(法1条) この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
(法2条) 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、 高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と合わせてその在り方に関して常に検討が加えられ、その決果に基づき、医療保険制度の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに 国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 |