健康保険法
【問題】社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。
(平成18年 問10B)
【解答】×
【解説】(法189条1項、法190条)
■社会保険審査官に対する審査請求の対象⇒ 「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付」の3つ。
■社会保険審査会に対する審査請求の対象⇒「保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分」
【問題】被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
(平成19年 問8E)
【解答】×
【解説】(法189条4項)
■被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき⇒その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
【問題】被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、社会保険審査官に対し審査請求をすることができる。
(平成13年 問8C)
【解答】○
【解説】(法189条1項、社審法4条1項)
■「60日以内に社会保険審査官に審査請求」ということで正しい。
■審査請求は口頭又は文書で行う。
【問題】保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
(平成23年 問4D)
【解答】×
【解説】(法190条)
■「社会保険審査官」⇒「社会保険審査会」にすれば正しい。
【問題】不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。
(平成18年 問10A)
【解答】×
【解説】(社審法1条1項、社審法19条1項、社審法27条1項)
■「各都道府県」⇒「各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)」にすれば正しい。
【問題】社会保険審査官に対して審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
(平成18年 問10C)
【解答】○
【解説】(法189条2項)
■審査請求をした日から60日以内に決定がないとき⇒審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【問題】社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。
(平成18年 問10D)
【解答】×
【解説】(法189条、法190条)
■事業主も含まれるので誤り。
【問題】健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。
(平成18年 問10E)
【解答】×
【解説】(社審法3条2号)
■「被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官」⇒「その処分に関する事務を処理した健康保険組合の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官」にすれば正しい。
【問題】療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(平成24年 問1B)
【解答】×
【解説】(法193条1項)
■「療養に要した費用を支払った日から5年」⇒「療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年」にすれば正しい。
【問題】傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(平成18年 問9C)
【解答】○
【解説】(法193条1項、昭和30年9月7日保険発第199-2号)
■保険給付を受ける権利の時効⇒2年
■傷病手当金の請求権の消滅時効⇒労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。
【問題】保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。
(平成23年 問4E)
【解答】×
【解説】(法193条1項)
■保険給付を受ける権利⇒2年を経過したときは、時効によって消滅。
■「5年を経過したときに時効により消滅する」の箇所が誤り。
【問題】保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。
(平成22年 問6E)
【解答】×
【解説】(法193条1項・2項)
■「3年」ではなく「2年」にすれば正しい。
【問題】高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
(平成22年 問3D)
【解答】○
【解説】(法193条、昭和48年11月7日保発99号・庁保険発21号)
■高額療養費の消滅時効の起算日⇒「診療日の翌月の1日」ということで正しい。
■傷病が月の途中で治癒した場合においても同様。
■診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払った場合⇒支払った日の翌日が起算日
【問題】高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
(平成16年 問9C)
【解答】×
【解説】(法193条1項、昭和48年11月7日保険発第99条・庁保険発第21号)
■高額療養費の消滅時効の起算日⇒診療日の翌月の1日。
■ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったとき⇒支払った日の翌日が起算日。
【問題】被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日とする。
(平成14年 問8A)
【解答】○
【解説】(法193条1項、昭和48年11月7日保険発第99号・庁保険発第21号)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業主が保険者に対して保険料を過納した場合の保険料還付請求権の消滅時効は、2年であるが、被保険者が事業主に対して過納した場合の保険料返還請求権の消滅時効は、10年である。
(平成15年 問10E)
【解答】○
【解説】(法193条1項、昭和5年7月15日保規第225号)
■設問のとおり正しい。
■事業主が保険者から保険料過納分の還付を受ける権利の消滅時効⇒2年
■被保険者又は被保険者であった者の返還請求権⇒一般債権として10年の消滅時効
【問題】事業主が保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する場合の被保険者の返還請求権は、10年で時効により消滅する。
(平成16年 問6E)
【解答】○
【解説】(法193条1項、昭和5年7月15日保規第225号)
■設問のとおり正しい。