健康保険法
【問題】保険医療機関の指定の申請は、病院又は病床を有する診療所に係るものについては、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めてこれを行うものとされている。
(平成20年 問9B)
【解答】○
【解説】(法65条2項)
■設問のとおり正しい。
■病床の種別⇒精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床及びその他の病床(一般病床)
【問題】健康保険組合の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関等としての指定を受けていなくても、療養の給付を行うことができる場合がある。
(平成14年 問4A)
【解答】○
【解説】(法63条3項3号、昭和32年9月2日保険発第123号)
■健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関等の指定を受けていない場合⇒その健康保険組合の組合員に対しては、療養の給付を行うことが可能。
■健康保険組合たる保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局⇒保険医療機関としての指定を受けなければその他の被保険者の診療を行うことはできない。
【問題】厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき、その指定をしないことができる。
(平成20年 問9C)
【解答】○
【解説】(法65条3項)
■厚生労働大臣は、保険医療機関等の指定の申請があった場合に、指定をしないことができる場合。
①保険医療機関等の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
②保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき。
③病院等の開設者等が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
④病院等の開設者等が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
⑤保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。
【問題】保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。
(平成22年 問6C)
【解答】×
【解説】(法65条3項5号)
■「6カ月以上」⇒「3カ月以上」にすれば正しい。
■その他は正しい。
【問題】厚生労働大臣は、病院または診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定める員数に満たないときは、地方社会保険医療協議会の議を経て、申請における病床の全部又は一部を除いて指定することができる。
(平成14年 問4C)
【解答】×
【解説】(法65条2項・4項、法67条)
■「病院または診療所につき」⇒「病院又は病床を有する診療所」にすれば正しい。
【問題】厚生労働省令で定める保険医療機関等は、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出をしないときは、指定の申請があったものとみなされると規定されているが、病床を有する診療所等はこの規定から除かれる。
(平成14年 問4B)
【解答】○
【解説】(法68条2項、指定省令4条)
■病床を有する診療所等⇒再指定申請のみなしは適用されないため正しい。
【問題】保険医療機関又は保険薬局が保険医療機関又は保険薬局であることを辞退する場合は、1ヶ月以上の予告期間を設けなければならない。
(平成13年 問7D)
【解答】○
【解説】(法79条1項)
■保険医療機関又は保険薬局⇒1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
■保険医又は保険薬剤師⇒1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消求めることができる。
【問題】病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合、当該病院又は診療所が保険医療機関の指定を取り消されて5年を経過していないときは、都道府県知事は地方社会保険医療協議会の議を経て、その指定を拒否することができる。
(平成13年 問7C)
【解答】×
【解説】(法65条3項、法67条)
■「都道府県知事」⇒「厚生労働大臣」にすれば正しい。
【問題】保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(平成16年 問3D)
【解答】×
【解説】(昭和32年9月2日保険発第123号)
【問題】保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
(平成16年 問3E)
【解答】×
【解説】(法68条2項、保険医療機関等指定省令9条)
■保険医療機関又は保険薬局の指定
⇒指定の日から起算して6年を経過したときは効力を失う。
■個人開業医や個人薬局等
⇒指定の効力を失う日(6年経過日)前6月から同日前3月までの間に再指定を受ける意思のないことを申し出なければ
⇒再指定の申請があったものとみなされる。
■ただし、病院又は病床を有する診療所
⇒指定申請の簡略化の規定は適用しない。
【問題】保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。
(平成22年 問7B)
【解答】×
【解説】(法68条1項・2項)
【問題】厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
(平成20年 問9E)
【解答】○
【解説】(法80条、法82条2項)
■保険医療機関等の指定を取り消し⇒地方社会保険医療協議会に諮問。
■厚生労働大臣が保険医療機関等の指定を拒む場合⇒地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。(法67条)
【問題】保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかにその旨及びその年月日を、指定に関する管轄地方厚生局長等に届出なければならない。
(平成16年 問3B)
【解答】○
【解説】(保険医療機関等指定省令8条2項)
■設問のとおり正しい。。
【問題】保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。
(平成22年 問7D)
【解答】×
【解説】(法79条)
■「3カ月以上」⇒「1カ月以上」
■保険医療機関または保険薬局は、その登録の抹消を求めることができない。
■登録の抹消を求めることができるのは⇒保険医又は保険薬剤師