健康保険法 (№04)

《目次》

●健康保険組合の合併・分割・解散等

●健康保険組合連合会


【健康保険組合の合併・分割・解散等】 (法23条〰26条)

【問題】健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平成20年 問8A)
【解答】○
【解説】(法24条1項)
■健康保険組合は、分割、合併、解散しようとするとき⇒組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可が必要。


【問題】健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平成17年 問1B)
【解答】○
【解説】(法23条1項)
■健康保険組合が合併しようとする場合⇒組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


【問題】健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。
(平成23年 問6A)
【解答】×
【解説】(法26条1項)
■健康保険組合は、

(1)組合会議員の4分の3以上の多数決による議決

(2)健康保険組合の事業の継続の不能

(3)厚生労働大臣の解散命令により解散することとされている。
■(1)の「2分の1以上の組合会の議決」の箇所が誤り。


【問題】健康保険組合が解散するときは、組合会において議員定数の4分の3以上の多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。
(平成13年 問3C)
【解答】○
【解説】(法26条1項・2項)
■健康保険組合の解散事由は3つ。
①設問のとおり正しい。


【問題】健康保険組合が解散し消滅した場合、厚生労働大臣が当該健康保険組合の権利義務を承継し、当該健康保険組合の組合員であった被保険者を全国健康保険協会の被保険者に変更することになっている。
(平成21年 問2C)
【解答】×

【解説】(法26条4項)

■健康保険組合が解散した場合の権利義務を承継するのは⇒「厚生労働大臣」ではなく「全国健康保険協会」


【問題】健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主及び被保険者に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
(平成15年 問1D)
【解答】×
【解説】(法26条3項)
■健康保険組合が解散する場合⇒その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることが可能。
■被保険者に対しては、債務を完済するための費用負担を求めることはできない。


【問題】健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。
(平成20年 問8C)
【解答】×
【解説】(法24条2項)
■健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。


【問題】健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の2分の1の同意があればその適用事業所に使用される被保険者の同意は必要ない。
(平成20年 問8D)
【解答】×
【解説】(法25条1項)
■健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするとき⇒その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意が必要。


【健康保険組合連合会】 (法184条、185条)

【問題】健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
(平成22年 問10B)
【解答】○
【解説】(法184条、法185条)

■設問のとおり正しい。

■健康保険組合連合会⇒健康保険組合を会員とする公法人であって、会員たる組合の共同の目的を達成することを在立の目的としている。