健康保険法
【問題】健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。
(平成18年 問5A)
【解答】×
【解説】(法151条、法152条1項)
■全国健康保険協会管掌健康保険⇒予算の範囲内
■組合管掌健康保険⇒各健康保険組合における被保険者数を基準に厚生労働大臣が算定。
■国庫補助は、全国健康保険協会管掌健康保険組合に行われるもので、組合管掌健康保険には行われない。
【問題】健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。
(平成20年 問5A)
【解答】○
【解説】(法151条、法152条1項)
■国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、病床転換支援金等、日雇拠出金、退職者給付拠出金、介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担。
■健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数(各組合における各月末の被保険者数の年間の計)を基準に、厚生労働大臣が算定。
【問題】健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。
(平成13年 問2C)
【解答】×
【解説】(法152条1項)
■健康保険組合に対して交付する国庫負担金⇒各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定。
■設問の「標準報酬月額の総額」が誤り。
【問題】健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方厚生局長等に委任されている。
(平成18年 問5E)
【解答】×
【解説】(法152条1項、法205条、則159条)
■設問の厚生労働大臣の権限は地方厚生局長等に委任されていないため誤り。
【問題】国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。
(平成18年 問5D)
【解答】×
【解説】(法153条1項)
■出産手当金については国庫補助が行われているので設問は誤り。
【問題】療養の給付等の主要給付費については、全国健康保険協会管掌健康保険に対して1000分の130(平成22年度から平成24年度までの間については1000分の164)という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては前期高齢者納付金に要する費用の一部に限定されている。
(平成18年 問5B)
【解答】×
【解説】(法153条、法附則5条、法附則5条の2)
■組合管掌健康保険に対して国庫補助は行われないため誤り。
【問題】国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
(平成20年 問5D)
【解答】○
【解説】(法154条の2)
■設問のとおり正しい。
■設問の国庫補助に関する具体的な補助率は定められていない。