健康保険法

【強制適用事業所】 (法3条3項)

【問題】常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
(平成23年 問1C)
【解答】○
【解説】(法3条3項)
■設問のとおり正しい。

■適用事業所⇒

①国、地方公共団体、法人の事業所⇒常時従業員を1人でも使用してれば強制適用事業所

②個人経営+常時5人以上の従業員+適用業種⇒強制適用事業所

③個人経営+適用業種以外⇒適用されない

④国、地方公共団体、法人+適用業種以外⇒強制適用事業所

■適用業種とは⇒製造業、鉱業、電気ガス業、運送業等16業種

■適用業種以外⇒4つ

第1次産業(農林水産業)

・サービス業(旅館、料理店、理美容業等)

法務業(弁護士事務所、税理士、社労士事務所等)

宗教業(神社等)


【問題】健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。
(平成24年 問2C)
【解答】×
【解説】(法3条3項)

■適用除外(法3条1項ただし書)の規定により被保険者とならない者であっても事業所に常時使用される者は員数に算入するので誤り。


【問題】初めて適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く。)の届出は、当該事実があった後、速やかに提出すればよい。
(平成24年 問10C)
【解答】×
【解説】(法3条3項、則19条1項)
■2か所誤り。
■新規適用事業所の届出⇒「10日以内」ではなく「5日以内」
■適用事業所非該当の届出⇒「速やかに」ではなく「5日以内」


【問題】健康保険法の適用される事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。
(平成14年 問9B)
【解答】×
【解説】(法3条3項2号)
■国、地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用するものは⇒適用事業所に該当。


【問題】健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって強制適用事業所となりうるが、生活保護法にいう救護施設、身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設は強制適用事業所となりえない。
(平成17年 問2D)
【解答】×
【解説】(法3条3項1号)
■社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所で、常時5人以上の従業員を使用するものについては適用事業所となる。


【問題】被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、健康保険による療養の給付が行われない。
(平成17年 問7E)
【解答】×

【解説】(平成15年7月1日保発第701002号)
■健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病(業務上の傷病)は、健康保険の給付対象とならない
■法人の代表者、業務執行者は、原則として労働基準法上の労働者ではないので、当然労働者災害補償保険法に基づく保険給付は行われない。(特別加入した場合は除く)
■よって、法人代表者等が、業務上負傷した場合⇒健康保険からも労災からも保険給付を受けることができなくなる。(つまり、無保険状態

■上記の問題点を解消するため⇒被保険者が5人未満である適用事業所の法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象に。
■ただし、傷病手当金は支給されない。

■法人の代表者等が労災保険の特別加入をしている場合⇒健康保険からの給付はない。


【問題】被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。
(平成19年 問1A)
【解答】×
【解説】(平成15年7月1日保発第701002号、平成16年3月30日保発第330003号)
■傷病手当金の給付は行われない。

■それ以外の論点は正しい。


【問題】適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
(平成17年 問2B)
【解答】×
【解説】
■「2週間以内」⇒「5日以内」にすれば正しい。


【問題】二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であっても、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。
(平成17年 問2C)
【解答】×
【解説】(法34条)
■設問の場合、事業所間で転勤が行われた場合でも被保険者資格の得喪手続きは必要なし。
■一括適用の対象となる事業所⇒強制適用、任意適用を問わず適用事業所であって、事業主が同一である事業所が対象。