健康保険法
【問題】被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。
(平成23年 問10B)
【解答】○
【解説】(法172条1項)
■設問のとおり正しい。
■納期前であっても、保険料をすべて徴収することができる場合。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
(2)強制執行を受けるとき
(3)破産手続開始の決定を受けたとき
(4)企業担保権の実行手続の開始があったとき
(5)競売の開始があったとき
(6)法人である納付義務者が、解散をした場合
(7)被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
【問題】被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、保険者は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料のすべてを徴収することができる。
(平成14年 問5A)
【解説】○
【解答】(法172条3号、昭和5年11月5日保理513号)
■設問の場合、事業所が廃止されたときに該当するものとして納期前であっても保険料のすべてを徴収することが可能。(繰上徴収)
【問題】保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
(平成13年 問8A)
【解答】○
【解説】(法172条1号ハ)
■設問のとおり正しい。
【問題】督促を受け、なお、指定された期限までに保険料を納付しない場合、健康保険組合は、厚生労働大臣(地方厚生局長、地方厚生支局長)の認可を受けることにより、国税滞納処分の例にしたがって自ら保険料の滞納処分を行うことができる。
(平成13年 問3D)
【解答】○
【解説】(法180条)
■保険料等を滞納し督促を受けた者等が、なお、保険料等を納付しない場合⇒保険者は、国税滞納処分の例により強制徴収することができる。
■健康保険組合についても自ら国税滞納処分の例により強制徴収を行うことが可能。ただし、監督官庁の認可を受ける必要がある。
【問題】保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者等は健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって督促しなければならないが、納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるときは、保険料の督促を口頭で行うことができる。
(平成17年 問3E)
【解答】×
【解説】(法180条1項・2項、則153条)
■口頭ではなく、督促状「様式第20号」で行う。
【問題】全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
(平成23年 問10E)
【解答】×
【解説】(法180条5項)
■「処分後に厚生労働大臣にその旨を報告」するのではなく「厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
【問題】保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰り上げて徴収するときは、督促の必要はない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
(平成22年 問6D)
【解答】○
【解説】(法180条1項・2項・3項)
■設問のとおり正しい。
【問題】健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平成15年 問10D)
【解答】○
【解説】(法180条5項)
■設問のとおり正しい。
【問題】保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をしたときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
(平成15年 問10C)
【解答】×
【解説】(法181条1項)
■「徴収金完納又は財産差押えの日まで」⇒「徴収金完納又は財産差押えの前日まで」にすれば正しい。
■延滞金は徴収されない場合
1.徴収金額が1,000円未満であるとき
2.納期を繰り上げて徴収するとき
3.公示送達により督促したとき
【問題】延滞金は、保険料額につき年率14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。
(平成19年 問8B)
【解答】×
【解説】(法181条1項)
■「財産を差し押さえた日」⇒「財産を差し押さえた日の前日」にすれば正しい。