労働者災害補償保険法

《目次》

【介護補償給付】 (法12条の8第4項、19条の2)

【問題】介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
(平成23年 問4C)
【解答】○
【解説】法19条の2
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額に。


【問題】労災保険の保険給付は、業務災害に対する迅速公正な保護だけでなく、通勤災害に対しても同様な保護をするために行われるものであるが、通勤災害に関しては、業務災害に係る介護補償給付に対応する保険給付は定められていない。

(平成22年 問1A)

【解答】×

【解説】(法24条)
通勤災害に関する保険給付に対しても⇒『介護給付』が設けられている。

介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、
⇒常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに⇒当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行うこととされている。
1.障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)
2.病院又は診療所
3.特別養護老人ホーム
4.原子爆弾被爆者特別養護ホーム
5.厚生労働大臣が定める施設


【問題】介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
(平成18年 問3D)
【解答】○
【解説】(法12条の8第4項)
■設問のとおり正しい。
■ 病院その他一定の施設に入所している間とは⇒
①障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
②障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
③病院又は診療所に入院している間


【問題】労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

(平成24年 問3D)

【解答】〇

【解説】(法12条の8第4項)

■施設に入所している場合は、既に十分な介護サービスが提供されているため介護補償給付は支給されない。


【問題】介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は障害者自立支援法に定める障害者支援施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。(一部改正)
(平成17年 問5D)
【解答】○
【解説】(法12条の8第4項、法24条1項)
介護(補償)給付については、
・障害者支援施設等(生活介護を受けている場合に限る)に入所している間
・病院又は診療所に入院している間は支給されない。
【POINT】
下記の施設に入所している間は、介護(補償)給付が支給されない
①障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)
②病院又は診療所
③特別養護老人ホーム
④原子爆弾被爆者特別養護ホーム
⑤厚生労働大臣が定める施設


 【問題】介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
(平成18年 問3E)
【解答】○
【解説】(法12条の8第4項)

■介護補償給付⇒障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、
・常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、
・常時又は随時介護を受けているときに、
当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて支給される。。
1.障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
2.障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3.病院又は診療所に入院している間


【問題】介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
(平成17年 問5C)
【解答】×
【解説】(法12条の8第4項、法24条1項)
介護(補償)給付の対象となる障害の程度⇒障害等級及び傷病等級1級又は2級(2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)で、その障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、現に常時又は随時介護を受けていることを要する。


【問題】介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
(平成21年 問7C)
【解答】○
【解説】(法12条の8第4項、則18条の3の2)
介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度⇒則別表第3(要介護障害程度区分表)において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。


【問題】介護補償給付又は介護給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給される。
(平成17年 問5B)
【解答】×
【解説】(法12条の8第4項、法24条1項)
介護(補償)給付の対象となる障害の程度⇒障害等級及び傷病等級1級又は2級(2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)で、その障害により常時又は随時介護を要する状態にある必要がある。
そして、現に常時又は随時介護を受けていることを要する。
よって、「2級以上の障害」がすべて支給対象になる訳ではないので問題文は誤りとなる。


【問題】介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
(平成21年 問7A)
【解答】×
【解説】(法12条の8第4項、則18条の3の2)
介護補償給付⇒障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
【POINT】
厚生労働省令で定める障害の程度⇒障害等級及び傷病等級1級又は2級(2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)


【問題】障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。
(平成21年 問7B)
【解答】×
【解説】(法12条の8第4項、則18条の3の5)
介護補償給付の初回の請求⇒
■障害補償年金を受ける権利を有する者⇒障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行う。
■傷病補償年金を受ける権利を有する者⇒傷病補償年金の支給決定を受けた後に行う。


【問題】介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。
(平成17年 問5A)
【解答】×
【解説】(法12条の8第4項、法24条1項)
介護(補償)給付は、下記のすべての要件に該当する場合に、その請求に基づき支給される。
①障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者であること。
②要介護障害程度区分表に定める程度の障害により、常時又は随時介護を要する状態にあること
③常時又は随時介護を受けていること。
要件モレのため誤り。


【問題】常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。
(平成17年 問5E)
【解答】×
【解説】(法12条の2の2第2項)
故意の犯罪行為、重過失又は療養に関する指示違反の場合⇒介護補償給付については、労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)の規定に該当しないことから、支給制限の対象としない。
なお、労働者が故意に傷病等の原因となった事故を生じさせた場合は介護(補償)給付の支給は行われないので注意すること。>>>>


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