労働者災害補償保険法
《目次》 【第三者行為災害】
【問題】政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る。)とされている。
(平成14年 問5A)
【解答】○
【解説】(法12条の4第2項、昭和41年6月17日基発610)
■保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
(求償)先に政府が保険給付をした場合
⇒その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を代位取得。
(控除)保険給付を受けるべき者が第三者から先に同一の事由について損害賠償を受けた場合⇒政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
■保険給付の控除についての設問で正しい。
【問題】政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(平成18年 問7A)
【解答】○
【解説】(法12条の4第1項)
■「求償」に関しての設問で正しい。
■「保険給付をしたとき」⇒求償
【問題】政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
(平成18年 問7B)
【解答】○
【解説】(法12条の4第2項)
■「控除」の設問で正しい。
■「損害賠償を受けたとき」⇒控除
つまり、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
【問題】保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
(平成15年 問5D)
【解答】×
【解説】法12条の4第2項
■「損害賠償を受けることができるとき」⇒「先に損害賠償を受けたとき」にすれば正しい。
■設問は「控除」のことで、あくまで第三者が先に損害賠償をした結果に対して、控除という調整になる。
【問題】政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る。)とされている。
(平成14年 問5B)
【解答】○
【解説】(法12条)
■「求償」に関しての設問で正しい。
【問題】政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る。)とされている。
(平成20年 問6D)
【解答】×
【解説】(法12条の4第2項)
■「支給事由の発生後3年以内」⇒「災害発生後3年以内」にすれば正しい。
■「災害発生」とは1回の事由であるが、「支給事由」となれば、休業補償給付の支給事由のように、「療養のため労働できず賃金を受けない日」と複数の起算日になってしまう。
■前半の論点は正しい。
【問題】政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この5年間に係るものに限る。)とされている。
(平成20年 問6E)
【解答】×
【解説】(法12条の4第1項)
■「災害発生後5年以内」⇒「災害発生後3年以内」にすれば正しい。
【問題】保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。
(平成18年 問7C)
【解答】×
【解説】(法12条の4、特別支給金規則20条)
■特別支給金には、第三者行為災害による損害賠償との調整行われないため誤り。
■同一事由について損害賠償を受けた場合であも特別支給金は支給。
■特別支給金の支給に関して不服がある場合⇒「不服申立」ではなく、「行政不服審査法」の規定が適用されることになる。