適用事業所等

【問題】更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。
(平成21年 問1D)
【解答】○
【解説】(法6条1項1号)
■設問のとおり正しい。

■社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するものについては適用事業所に該当。


【問題】常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサ-ビス業は適用事業所とはならない。
(平成18年 問4B)
【解答】○
【解説】(法6条1項)
■設問のとおり正しい。
■物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業⇒適用業種のため常時5人以上の従業員を使用する場合には適用事業所。(法人の場合は従業員数に関係なく適用事業所)
■旅館、料理店、飲食店等のサ-ビス業⇒適用業種でないため、、従業員数に関係なく強制適用事業所とはならない。(法人の場合は従業員数に関係なく適用事業所)


【問題】法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。
(平成17年 問1B)
【解答】×
【解説】(法6条1項2号、法9条、昭和24年7月28日保発第74号)
■個人事業所の事業主は被保険者となることはない。法人でない組合の組合長については、労務の対償として報酬を受けている場合は被保険者となるため、設問は誤り。


【問題】適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平成19年 問1E)
【解答】×
【解説】(法6条3項・4項、法8条)

■「4分の3以上」⇒「2分の1以上」にすれば正しい。
■適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けることが必要。


【問題】法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
(平成14年 問1A)
【解答】×
【解説】(法7条)
■強制適用事業の要件に該当しなくなっても、当該事業所は、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き被保険者として取り扱われる。
■設問の場合、改めて任意適用の認可の申請を行う必要はない。

【問題】強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。
(平成19年 問9A)
【解答】○
【解説】(法7条)
■設問のとおり正しい。
■強制適用事業所がその要件に該当しなくなった場合、なんらの手続きをせずに、任意適用事業所の認可があったものとみなされる。

【問題】任意適用事業所の取消しが認可された事業所において、70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は、事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる。
(平成14年 問1B)>>
【解答】×
【解説】(法8条、法10条、法14条3号)

■任意適用事業所に使用される4分の3以上の被保険者が同意して事業主が申請し、取消の認可があった場合は、任意適用は強制的に取り消され、その結果として使用される被保険者は全員資格喪失することになる。

【問題】22歳の大学在学中の学生であって、卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる。
(平成13年 問1E)
【解答】○
【解説】(法9条、昭和16年12月22日社発第1580号)
■設問の場合、被保険者として扱われるので正しい。。
■健康保険の場合も同様。