国民年金法

《目次》

【保険料の納期限】 (法91条)

【問題】第1号被保険者に対しては、厚生労働大臣から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
(平成15年 問1E 改題)
【解答】○
【解説】(法92条1項)
■設問のとおり正しい。


【問題】毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。なお、納付期限から2年を経過したときは、保険料を徴収する権利は、時効によって消滅する。
(平成13年 問5D)
【解答】○
【解説】(法91条、法102条3項)
■毎月の保険料⇒翌月末日までに納付しなければならない。
■保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利⇒2年を経過したときは、時効によって消滅。