【被保険者期間】 (法11条、11条の2)

【問題】被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1ヶ月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
(平成13年 問5E)
【解答】○
【解説】(法11条2項)
■設問のとおり正しい。


【問題】被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。
(平成24年 問8A)
【解答】×
【解説】(法11条の2)
■被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされ、設問の場合は「第3号被保険者」であった月とみなされる。


【問題】被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。
(平成22年 問8A)
【解答】○
【解説】(法11条2項)

■設問のとおり正しい。
■被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。


【問題】被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
(平成22年 問8B)
【解答】○
【解説】(法11条の2)
■設問のとおり正しい。


【問題】被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。
(平成13年 問5B)
【解答】×
【解説】(法11条の2)

■「その翌月」⇒「その月」にすれば正しい。
■被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
■同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき⇒その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。


【被保険者期間の特例】 (法附則7条)

【問題】第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
(平成22年 問5E)
【解答】○
【解説】(法附則7条の3第1項)

■第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた場合、やむを得ない理由がある場合を除き、当該届出に係る第3号被保険者期間のうち、届出の行われた月の前々月から起算して2年前の月より前の月に係る期間

⇒保険料納付済期間に算入しない。
■従来、第3号被保険者の届出を遅れて行った場合

⇒第3号被保険者に該当していた期間のうち直近の2年までの期間については、遡及して保険料納付済期間に算入

⇒ただし、それ以前の期間については不参入

⇒従って、未届期間は、年金額に反映されず、年金額が大幅に減少する者や受給資格要件を満たせずに無年金となる者が発生

⇒平成16年改正(低年金・無年金発生防止の特例措置)
⇒平成17年3月以前の第3号被保険者に係る未届期間の救済措置

⇒特例届出を行うことにより保険料納付済期間に算入する特例措置が行われ、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者については特例届出のあった月の翌月から年金額が改定されることに。


【問題】第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。
(平成19年 問10C)
【解答】×
【解説】(法附則7条の3第1項)
■第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた場合、やむを得ない理由がある場合を除き、当該届出に係る第3号被保険者期間のうち、届出の行われた月の前々月から起算して2年前の月より前の月に係るものは、保険料納付済期間に算入しない。
■「直近5年以内」の箇所が誤り。


【問題】特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
(平成19年 問10D)
【解答】×
【解説】(法附則21条、平成16年6月11日法律第104号)
■特例届出に「平成21年3月31日までの間」という提出期限は設けられていないため誤り。


【問題】特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
(平成19年 問10E)
【解答】○
【解説】(法附則7条の3第2項)
■第3号被保険者に係る未届出期間の救済措置について、平成17年4月以降に発生した未届出期間については、やむを得ない理由がある場合に限って遡及して保険料納付済期間に算入。