国民年金法

《目次》

【問題】いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
(平成20年 問1C)
【解答】○
【解説】(法36条の3第1項)
 

 

 

 


【問題】障害基礎年金の受給者が就職し、厚生年金保険の被保険者となっても、障害基礎年金は全額が支給される。

(平成15年 問6E)
【解答】○
【解説】(法36条、法36条の2、法36条の3、法36条の4)
■障害基礎年金の受給者が就職して厚生年金保険の被保険者となったとしても、支給停止はされない。
■障害基礎年金の支給停止
1. 受給権者が、障害基礎年金の支給対象となった傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるとき⇒6年間支給停止
2. 受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、支給停止。
また、20歳前の傷病による障害基礎年金については、他に次のような場合がある。
1.恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定に基づく年金たる給付、その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受給できるとき
※ただし、これらの給付が全額支給停止されている場合は支給停止されない。
2.監獄、労役場その他これらに準ずる施設の収容されているとき
3.少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
4.日本国内の住所を有しないとき
5.受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるとき


【問題】障害基礎年金は、受給権者が2級以上の状態に該当しない程度の障害の状態に軽快したときは、その間、支給が停止される。

(平成18年 問10E)
【解答】○
【解説】(法36条2項)


【問題】障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなって2年を経過したときは、その支給が停止される。
(平成23年 問5C)
【解答】×
【解説】(法36条2項)
■障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき⇒障害の状態に該当しない間、その支給を停止。


【問題】20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有していない間は、その支給は停止される。

(平成13年 問7E)
【解答】○
【解説】(法36条の2)