労働安全衛生法
《目次》【下請混在事業場におて講ずべき措置】
【問題】元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると 認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
(平成14年 問9A)
【解答】○
【解説】(法29条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
(平成14年 問9B)
【解答】○
【解説】(法31条3項)
■設問のとおり正しい。
【問題】注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
(平成14年 問9C)
【解答】○
【解説】(法31条の4)
■設問のとおり正しい。
【問題】建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を他人に請け負わせるに際し、関係請負人に対して、当該仕事に関し安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を教示しなければならない。
(平成14年 問9D)
【解答】×
【解説】
■設問ののような規定はないため誤り。
【問題】特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならず、当該注文者が講ずべき措置は、厚生労働省令で定めることとされている。
(平成14年 問9E)
【解答】○
【解説】(法31条、法36条)
■設問のとおり正しい。
【問題】製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
(平成18年 問9A)
【解答】×
【解説】(法30条の2第1項)
■製造業に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者
⇒「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は含まれていないため誤り。
■「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」は含まれている。
■特定元方事業者(建設業又は造船業を行う元方事業者)については⇒
「協議組織の設置及び運営を行うこと」
「作業間の連絡及び調整を行うこと」
「作業場所を巡視すること」等の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
【問題】業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
(平成18年 問9C)
【解答】○
【解説】(法29条1項)
■設問のとおり正しい。
■関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法令に違反していると認めるときは⇒元方事業者は、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
【問題】特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。
(平成20年 問10E)
【解答】×
【解説】(法30条1項、法59条2項)
■前半の論点は正しい。
■関係請負人である事業者は作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要があるため誤り。
【問題】製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
(平成22年 問8B)
【解答】×
【解説】(法29条)
■元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないので誤り。
【問題】建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導等の必要な措置を講じなければならない。
(平成22年 問8C)
【解答】○
【解説(法29条の2)
■建設業に属する事業の元方事業者
・土砂等が崩壊するおそれのある場所
・機械等が転倒するおそれのある場所
・その他の厚生労働省令で定める場所において
関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならないことになっている。
【問題】造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。
(平成22年 問8D)
【解答】○
【解説】(法30条1項、令7条)
■設問のとおり正しい。
特定元方事業者(建設業又は造船業を行う元方事業者)は、下記に関する必要な措置を講じなければならない。
1.協議組織の設置及び運営
2.作業間の連絡及び調整
3.作業場所の巡視
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
6.その他、当該労働災害を防止するため必要な事項
【問題】製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。
(平成22年 問8E)
【解答】○
【解説】(法30条の2)
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業(建設業・造船業)を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。
【問題】注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
(平成24年 問10A)
【解答】○
【解説】(法31条4項)
■設問のとおり正しい。
【問題】建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対して、必要な安全衛生教育を行わなければならない。
(平成17年 問8E)
【解答】×
【解説】(法31条1項4号)
関係請負人の労働者に対して安全衛生教育を行わなければならないのは、特定元方事業者ではなく、当該労働者の事業主である関係請負人である。
なお、特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対して指導及び援助を行わなければならないとされている。
【問題】労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。
(平成18年 問9D)
【解答】○
【解説】(法33条2項、則667条)
■設問のとおり正しい。必要な措置の具体例。
①機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること
②機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること
・作業の内容
・指揮の系統
・連絡、合図等の方法
・運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
・その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
【問題】不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者
の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平成24年 問10B)
【解答】○
【解説】(法33条1項、令10条)
■機械貸与者(リース業者)⇒機械等の貸与を受けた事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
【問題】工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平成24年 問10C)
【解答】○
【解説】(法34条、令11条)
【問題】労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
(平成18年 問9E)
【解答】○
【解説】(法34条、則670条1項)
建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされている。
具体的には、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならないとされている。(避難用の出入口又は通路に設ける戸は、引戸又は外開戸としなければならない)
なお、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この義務を免れることになっているが、これは建築物の全部の貸与を受けたものが、労働災害を防止するため必要な措置を講じるためである。
よって、問題文は正解となる。
【問題】重量が1つで0,5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
(平成24年 問10E)
【解答】×
【解説】(法35条)
■一つの貨物で「1トン以上」の場合に重量表示が必要。
【問題】労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
(平成14年 問10A)
【解答】○
【解説】(法37条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業者は、特定機械等である移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレ-ンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(平成14年 問10B)
【解答】○
【解説】(クレーン則64条)
■設問のとおり正しい。
■特定機械等である移動式クレーン⇒つり上げ荷重が3トン以上のもの。
【問題】動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施されていないも のは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
(平成14年 問10C)
【解答】○
【解説】(法43条)
■設問のとおり正しい。
【問題】労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等(移動式のものを除く。)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を交付する。
(平成14年 問10D)
【解答】×
【解説】(法39条2項)
■「労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関」⇒「労働基準監督署長」にすれば正しい。
■特定機械等(移動式のものは除く)の設置に係る検査に合格したものについて検査証の交付をするのは⇒労働基準監督署長のみ。
【問題】労働安全衛生法第39条の規定に基づく検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。
(平成14年 問10E)
【解答】○
【解説】(法40条1項)
■設問のとおり正しい。