労働安全衛生法 【産業医等】 【作業主任者】 

【産業医等】 (法13条他)

【問題】事業者は、産業医を選任するに当たっては、衛生委員会に調査審議させ、その意見を聴かなければならない。
(平成14年 問8A)
【解答】×
【解説】(法13条1項、法18条1項)
■設問のような規定はないため誤り。


【問題】労働安全衛生規則においては、常時300人未満の労働者を使用する事業場に置かれる産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。
(平成14年 問8B)
【解答】×
【解説】(則15条1項)
■「少なくとも3カ月に1回」⇒「毎月1回」


【問題】常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければならない。
(平成22年 問9C)
【解答】×
【解説】(法13条1項、令5条、則14条2項)
■事業者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと⇒医師のうちから産業医を選任。

■その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
■産業医は、医師であって次の要件を満たすものから選任。
①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
②産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
④大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
⑤その他厚生労働大臣が定める者
■「産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任」の箇所が誤り。


【問題】常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
(平成23年 問8C)
【解答】×
【解説】(法13条1項、令5条、則15条)
■「少なくとも毎年1回」ではなく「少なくとも毎月1回」作業場等を巡視。


【問題】産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平成16年 問9D)
【解答】○
【解説】(則15条1項)
■設問のとおり正しい。


【問題】深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(平成17年 問10B)
【解答】○
【解説】(法13条1項、則13条1項2号)
■次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場⇒専属の産業医を選任する必要あり。
・著しく暑熱な場所における業務
・著しく寒冷な場所における業務
・エックス線等の有害放射線にさらされる業務
・じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・強烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・有害物を取り扱う業務
・有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・その他厚生労働大臣が定める業務
■常時1000人以上の労働者を使用する事業場⇒従事させる業務に関係なく、専属の産業医を専任する必要あり。


【問題】常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる。
(平成24年 問9E)
【解答】○
【解説】(法13条1項、2項)
■設問のとおり正しい。

【作業主任者】 (法14条)

【問題】事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者でなければならない。

(平成22年 問9D)
【解答】×
【解説】(法14条、令6条1項、則16条1項、則別表第一)
■高圧室内作業主任者⇒「高圧室内作業主任者技能講習」を修了した者ではなく、「高圧室内作業主任者免許」を受けた者から選任しなければならない。


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