労働安全衛生法 【総括安全衛生管理者】

【総括安全衛生管理者】 (法10条)

【問題】製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。
(平成19年 問8A)
【解答】×
【解説】(法10条1項、令2条2号)
製造業の場合⇒「常時100人以上」ではなく、「常時300人以上」の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。
■総括安全衛生管理者を選任すべき事業場⇒ 

・林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業⇒100人
・製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業⇒ 300人
・その他の業種⇒ 1,000人
■労働者数には、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて計算。


【問題】常時120人の労働者を使用する清掃業の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。
(平成24年 問9A)
【解答】○
【解説】(法10条1項・2項、令2条)
■清掃業の場合⇒常時100人以上の労働者を使用する場合に選任義務あり


【問題】事業者は、常時150人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(平成20年 問8A)
【解答】○
【解説】(法10条1項、令2条)
■設問のとおり正しい。


【問題】事業者は、常時350人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。
(平成20年 問8E)
【解答】×
【解説】(法10条1項、令2条)
■常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業者⇒総括安全衛生管理者を選任しなければならない。


【問題】事業者は、常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(平成20年 問8C)
【解答】×
【解説】(法10条1項、令2条)
常時300人以上の労働者を使用する自動車整備業の事業者⇒総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
■常時250人の場合は不要。


【問題】常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等巡視しなければならない。
(平成23年 問8A)
【解答】×
【解説】(法10条1項、令2条)
■前半は正しい。
総括安全衛生管理者に作業場等の巡視義務は規定されていないため誤り。


【問題】総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関し、その頻度について特段の規定は置かれていない。

(平成16年 問9E)
【解答】○
【解説】(則2条)
■総括安全衛生管理者の作業場等の巡視義務及びその頻度⇒規定なし。


【問題】総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。
(平成19年 問8B)
【解答】×
【解説】(法10条2項)
■「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任」という要件はない。
■総括安全衛生管理者⇒事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。


【問題】総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。
(平成19年 問8C)
【解答】×
【解説】(法10条2項)
■「これに準ずる者」という規定はないので誤り。


【問題】都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。
(平成19年 問8D)
【解答】×
【解説】(法10条3項)
■事業者に改善命令ではなく、勧告のため誤り。
都道府県労働局長⇒労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる


【問題】事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。
(平成19年 問8E)
【解答】○
【解説】(法10条1項、則3条の2第2号)
■総括安全衛生管理者の業務⇒法28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置、安全衛生に関する方針の表明に関すること、安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること等を統括管理する。


【問題】労働安全衛生法においては、事業者は、 「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務」を統括管理しなければならない旨規定されているが、同法第10条の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることとした場合にはその義務を免れることとされている。
(平成16年 問8D)
【解答】×
【解説】(法10条1項)
■設問ののような規定はないため誤り。


【問題】派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。
(平成19年 問9B)
【解答】×
【解説】(法10条、労働者派遣法45条1項・2項、労働者派遣令6条3項)
■2か所誤り。
■設問の選任や設置の義務派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
■事業場の規模の算定派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出。


【問題】常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
(平成23年 問8B)
【解答】×
【解説】(法11条1項、令3条、則6条)
■前半は正しい。建設業の事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合には安全管理者の選任義務があるため、問題文の記述のうち選任についての部分は正しい。
■安全管理者⇒作業場等の巡視頻度については規定ないため誤り。

【問題】事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。
(平成20年 問8B)
【解答】×
【解説】(法11条1項、令3条)
■常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業者⇒安全管理者を選任しなければならない。


【問題】安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平成16年 問9B)
【解答】×
【解説】(則6条1項)
■安全管理者は、作業場等の巡視の頻度については規定なし。

【問題】事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。
(平成20年 問8D)
【解答】×
【解説】(法11条1項、令3条)
■常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業者⇒安全管理者を選任しなければならない。

【問題】常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系等の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。
(平成24年 問9B)
【解答】○
【解説】(法11条1項、令3条、則5条)
■設問のとおり正しい。
■建設業の安全管理者の選任義務⇒常時50人以上の労働者を使用する場合
■設問の学歴・実務経験の資格要件⇒高等学校又は中等教育学校において理科系等の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するものであって、安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者。


【問題】安全管理者は、都道府県労働局長又は都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
(平成14年 問8C)
【解答】×
【解説】(法11条1項、則5条)
■安全管理者は、下記の者の中から選任しなければならない。
①次のいずれかに該当する者で、安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
・大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後産業安全の実務経験が2年以上の者
・高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後産業安全の実務経験が4年以上の者
②労働安全コンサルタント
③上記①、②の他、厚生労働大臣が定める者


【問題】常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。
(平成22年 問9A)
【解答】×
【解説】(法11条1項、令3条、則5条)

■事業者は一定の業種区分で常時50人以上の労働者を使用する場合、事業場ごとに安全管理者を選任しなければならないことになっているが、安全管理者は次のいずれかの資格を有するものから選任する必要がある。
次のいずれかに該当する者で、安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生

1.労働大臣が定めるものを修了したもの
(1)大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2.労働安全コンサルタント
3.その他厚生労働大臣が定める者
よって、「第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任」とした問題文は誤りとなる。

(参考)
安全管理者を選任すべき業種区分
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業


【衛生管理者】 (法12条)

【問題】常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は労働衛生コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校(これらと同等と認められた一定の学校等を含む。)において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後その学歴に応じて定められた一定の年数以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、衛生に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了したものの中から選任しなければならない。
(平成22年 問9B)
【解答】×
【解説】(法12条1項、令4条、則10条)
■衛生管理者は下記のいずれかの資格を有するものから選任する必要がある。

①都道府県労働局長の免許を受けた者
(1)第1種衛生管理者免許
(2)第2種衛生管理者免許
(3)衛生工学衛生管理者免許
②医師
③歯科医師
④労働衛生コンサルタント
⑤その他厚生労働大臣の定める者
■「大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校(これらと同等と認められた一定の学校等を含む。)において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、…厚生労働大臣が定めるものを修了したものの中から選任」の箇所が誤り。
■業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならない。


【問題】常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

(平成23年 問8E)
【解答】○
【解説】(法12条1項、令4条、則11条)
■業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する場合⇒衛生管理者の選任義務。
■衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。


【問題】常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
(平成24年 問9C)
【解答】×
【解説】(法12条1項、令4条、則7条1項)
■製造業の場合、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者に選任できない。


【問題】常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
(平成17年 問10A)
【解答】×
【解説】(法12条1項、則7条1項5号)
■深夜業としての規定はないため誤り。
■常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労基則18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合⇒衛生管理者のう


【問題】衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平成16年 問9C)
【解答】○
【解説】(則11条1項)
■設問のとおり正しい。
■衛生管理者の作業場等の巡視頻度⇒「少なくとも毎週1回」。


【安全衛生推進者等】 (法12条の2)

【問題】常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義務があるが、安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができる。
(平成24年 問9D)
【解答】○
【解説】(法12条2)
■設問のとおり正しい。
■①安全管理者を選任すべき業種で「常時10人以上50人未満」の労働者を使用する場合⇒安全衛生推進者
■②前記①以外の業種で「常時10人以上50人未満」の労働者を使用する場合⇒衛生推進者


【問題】常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。
(平成23年 問8D)
【解答】×
【解説】(法12条の2、則12条の2)
>>>旅館業の事業場(安全管理者を選任すべき事業場)で常時10人以上50人未満の労働者を使用する場合には安全衛生推進者の選任義務があるため、問題文の記述のうち選任についての部分は正しい。
■安全衛生推進者に巡視義務の規定はない。


【問題】事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。
(平成15年 問10A)
【解答】×
【解説】(法11条、則4条1項2号)
■2人以上の安全管理者を選任する場合⇒そのうち「1人については」その事業場に専属の者ではない、外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任可能。
■複数の安全管理者を選任する場合⇒外部のコンサルタントは1人しか選任できない。
■残りの安全管理者は、その事業場に専属の者を選任する必要がある。


【問題】労働安全衛生法第12条の2の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。
(平成15年 問10B)
【解答】○
【解説】(法12条の2、則12条の3第2号)
■安全衛生推進者⇒
(原則)その事業場に専属の者を選任する必要がある。
(例外)労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合は、その事業場に専属の者でなくてもよい。


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