徴収法
《目次》 【保険関係の成立】【保険関係の届出等】【保険関係の消滅】
【問題】労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下この問において「保険関係」という。)が成立する。
(平成18年 労災‐問8A)
【解答】○
【解説】(法3条)
■設問のとおり正しい。
■労災保険暫定任意適用事業⇒その者が労働者災害補償保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき労災保
【問題】労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
(平成19年 労災‐問10A
【解答】×
【解説】(法3条、則77条)
■労災保険関係成立票を掲げる義務があるのは⇒労災保険に係る保険関係が成立している「建設の事業」に限られるため誤り。
【問題】労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
(平成21年 労災‐問8D)
【解答】○
【解説】(法3条、則77条)
■設問のとおり正しい。
【問題】労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
(平成19年 雇用‐問9A)
【解答】×
【解説】(法3条、法4条)
■保険関係⇒届出により成立するのではなく、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が強制適用事業に該当するに至った日に法律上当成立するため誤り。
【問題】労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が開始された日の翌日に成立する。
(平成15年 労災‐問8A)
【解答】×
【解説】(法3条)
■労災保険に係る労働保険の保険関係⇒開始された日の翌日ではなく開始された日に成立。
【問題】労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
(平成21年 労災‐問10A)
【解答】○
【解説】(法4条の2第1項、則4条2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
(平成18年 労災‐問8B)
【解答】×
【解説】(法4条の2第1項)
■「政府」⇒「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」にすれば正しい。
【問題】労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
(平成15年 労災‐問8C)
【解答】×
【解説】(法4条の2第1項)
■保険関係が成立した事業の事業主⇒その成立した日(翌日起算)から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
【問題】労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
(平成20年 雇用‐問8C)
【解答】×
【解説】(法4条の2第1項、則4条)
■保険関係成立届⇒成立した日から10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出。
【問題】労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業の場合には、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平成23年 雇用‐問9A)
【解答】×
【解説】(法4条の2、則1条、則4条2項)
■『保険関係成立届』の提出先⇒所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長。
具体的な提出先は下記の通り。
①所轄労働基準監督署長に提出するもの
・一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業を除く。)
・労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
②所轄公共職業安定所長に提出するもの
・一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するもの
・一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
・雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
【問題】労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。
(平成15年 労災‐問8E)
【解答】○
【解説】(法4条の2第2項)
■保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に変更があったとき⇒変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、『名称、所在地等変更届』を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出する必要がある。
【問題】労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。
(平成16年 雇用‐問10A
【解答】○
【解説】(法4条の2第2項、則5条1項・2項)
■下記の事項に変更があったとき⇒変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、『名称、所在地等変更届』を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出。
①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
②事業の名称
③事業の行われる場所
④事業の種類
⑤有期事業にあっては、事業の予定される期間
【問題】労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。
(平成16年 雇用‐問10B)
【解答】○
【解説】(法4条の2第2項、則5条1項・2項)
■設問のとおり正しい。
【問題】事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
(平成19年 労災‐問10B)
【解答】○
【解説】(則71条)
■事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合⇒事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることが可能。
■事業主が、その代理人を選任し、又は解任したとき⇒『代理人選任・解任届(様式第23号)』を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届出。
■代理人選任・解任届に記載された事項であって代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様に届出する必要。
【問題】労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了した日に消滅する。
(平成15年 労災‐問8B)
【解答】×
【解説】(法5条)
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したとき⇒「その日」ではなく「その翌日」に消滅。
【問題】労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
(平成18年 労災‐問8E)
【解答】○
【解説】(法5条)
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したとき⇒その事業についての保険関係は、その翌日に消滅。
【問題】労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
(平成19年 労災‐問8D)
【解答】×
【解説】(法19条)
■保険年度の中途に保険関係が消滅した場合⇒当該保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)に『確定保険料申告書』を提出し保険料を納付する必要がある。