【問題】雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人でも使用せず、印紙の受払のない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。
(平成24年 雇用‐問9E)
【解答】×
【解説】(法24条)
■日雇労働被保険者を一人でも使用せず、印紙の受払のない月の分に関しても、事業主は報告する義務がある。
【問題】事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければばらんばい。
(平成24年 雇用‐問9D)
【解答】○
【解説】
【問題】日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。
(平成18年 雇用‐問9E)
【解答】○
【解説】(法25条2項、平成15年3月31日基発0331002号)
■設問のとおり正しい。
■事業主が印紙保険料の納付を怠った場合⇒政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知。
正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、決定された印紙保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収。
【問題】事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
(平成14年 労災‐問10D)
【解答】○
【解説】(法21条、法25条)
【問題】事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。
(平成24年 雇用‐問9C)
【解答】×
【解説】
【問題】事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
(平成14年 労災‐問10C)
【解答】○
【解説】(法25条)
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することになっているが、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、その決定された印紙保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収することになっている。
なお、正当な理由がある場合とは次のように解釈されている。
(1)天災地変等により印紙の購入ができないため、印紙を貼付けできなかったとき
(2)日雇労働被保険者が手帳を持参しなかった場合で、その後に印紙を貼付けする機会がなかったとき
(3)日雇労働費保険者が事業主の督促にもかかわらず、手帳を提出することを拒んだことによって印紙を貼付けできなかったとき
よって、問題文は正解である。
【問題】事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。
(平成16年 雇用‐問9E)
【解答】×
【解説】(法25条1項、則38条3項2号、則38条5項)
■現金での納付。雇用保険印紙での納付は不可。
■前半の論点は正しい。
【問題】事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。
(平成19年 労災‐問10C)
【解答】
【解説】(C)誤り
法25条2項
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合に印紙保険料について認定決定が行われたときは、追徴金が徴収されることになっているが、その追徴金の額は、認定決定により納付すべき額(1,000円未満の端数は切り捨て)に100分の25を乗じて得た額とされている。
よって、「政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)」とした問題文は謝りとなる。
【問題】日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。
(平成14年 労災‐問10E)
【解答】×
【解説】(則43条2項)
■事業主は、下記の場合、雇用保険印紙を販売する郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、雇用保険印紙の買戻しを申し出ることが可能。
①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
③雇用保険印紙が変更されたとき
【POINT】
■上記①及び②に該当する場合⇒買戻しの期間について制限なし。
■上記③の場合⇒雇用保険印紙が変更された日から6月間に制限。
【問題】事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。
(平成16年 雇用‐問10A
【解答】×
【解説】(則41条2項)
■雇用保険印紙の譲り渡し、又は譲り受けに関して設問のような例外はないので誤り。
【問題】事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、総務大臣が厚生労働大臣に協議して雇用保険印紙を販売するものとして定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出しなければならない。
(平成14年 労災‐問10A)
【解答】○
【解説】(則41条1項、則43条1項)
■雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局において販売。
■事業主が雇用保険印紙を購入しようとするとき⇒購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、事業主の氏名又は名称等を記入し、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に提出する。
【問題】雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
(平成14年 労災‐問10B)
【解答】○
【解説】(則43条2項・3項)
■事業主が、雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるパターン3点。。
①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
③雇用保険印紙が変更されたとき
上記①及び②に該当する場合⇒
・買戻しの期間について制限が設けられていない。また、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
【問題】事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間である。
(平成14年 労災‐問10C)
【解答】×
【解説】(則42条1項・2項)
■雇用保険印紙購入通帳の有効期間⇒交付の日の属する保険年度に限り有効。
【問題】事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するにあたり、政府によって決定された印紙保険料の額に乗ずべき率は100分の25とされており、印紙保険料以外の労働保険料の場合よりも高くなっている。
(平成14年 労災‐問10E)
【解答】○
【解説】(法21条1項、法25条2項)
■認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合⇒その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収。
■印紙保険料の納付を怠った場合⇒認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金が徴収。
【問題】事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。
(平成14年 労災‐問10A)
【解答】×
【解説】(則41条1項、則42条1項、則43条1項)
■雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵政事業株式会社の営業所又は郵便局において販売。
【問題】事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。
(平成16年 雇用‐問10E)
【解答】×
【解説】(則41条2項)
事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないことになっており、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合であっても、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることはできない。
よって、問題文は誤りとなる。
【問題】事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
(平成14年 労災‐問10B)
【解答】○
【解説】(則43条2項)
■事業主は、下記の場合、雇用保険印紙を販売する郵政事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることが可能。
①雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
②日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)
③雇用保険印紙が変更されたとき(この場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間に限られている。)
【問題】事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。
(平成16年 雇用‐問9E)
【解答】×
【解説】(法25条1項、則38条3項2号、則38条5項)
■認定決定された印紙保険料及びその追徴金⇒雇用保険印紙で納入することができず、現金で納入する必要があるため誤り。
■事業主が印紙保険料の納付を怠たった場合⇒所轄都道府県労働局歳入徴収官がその納付すべき印紙保険料の額を決定し、納入告知書によって事業主に通知。
【問題】日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。
(平成14年 労災‐問10E)
【解答】○
【解説】(法25条2項)
■追徴金が徴収されない正当な理由とは
①天災地変等により印紙の購入ができないため、印紙を貼付けできなかったとき
②日雇労働被保険者が手帳を持参しなかった場合で、その後に印紙を貼付けする機会がなかったとき
③日雇労働費保険者が事業主の督促にもかかわらず、手帳を提出することを拒んだことによって印紙を貼付けできなかったとき
【POINT】
■事業主が印紙保険料の納付を怠った場合⇒政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知。
正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合⇒その決定された印紙保険料額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収。
【問題】事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。
(平成16年 雇用‐問10A
【解答】×
【解説】(則41条2項)
■雇用保険印紙の譲り渡し、又は譲り受けに関して設問のような例外はないので誤り。