徴収法
《目次》
【問題】継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。
(平成24年 雇用‐問10D)
【解答】○
【解説】(法19条6項)
■設問のとおり正しい。
【問題】労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成23年 労災‐問9C)
【解答】×
【解説】(法5条、法19条)
■概算保険料、確定保険料の額が同一でも確定保険料申告書の提出は必要。
■事業の廃止の場合には、『保険関係消滅申請書』の提出は不要。
■厚生労働大臣の認可を受けて保険関係を消滅させる場合に『保険関係消滅申請書』を提出。
■事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅。
■事業主は保険関係が消滅した日を起算日として50日以内に『確定保険料申告書』を提出して、労働保険料の清算手続きを行う必要がある。
【問題】有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。
(平成23年 労災‐10C)
【解答】○
【解説】(法7条、法19条1項)
■一括有期事業に係る労働保険料の申告・納期限⇒継続事業と同じ。
■一括有期事業における確定保険料申告書の提出期限⇒保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から起算して50日以内。
■一括有期事業については、「一括有期事業報告書」を確定保険料申告書を提出する際に、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【問題】労働保険の適用事業において、保険年度の中途に事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
(平成16年 雇用‐問10A
【解答】○
【解説】(法5条、法19条1項、則38条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した日の翌日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
(平成15年 労災‐問8D)
【解答】×
【解説】(法5条、法19条)
■「15日」⇒「50日」にすれば正しい。
■保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したとき⇒その事業の保険関係は、その翌日に消滅。
【問題】労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
(平成19年 労災‐問8D)
【解答】×
【解説】(法5条、法19条)
■保険関係の消滅に関する届出の規定はない為誤り。
■保険年度の中途に保険関係が消滅した場合⇒当該保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)に、確定保険料申告書を提出し
【問題】確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。
(平成20年 労災‐問8A)
【解答】○
【解説】(法19条、則38条1項・2項)
■確定保険料申告書⇒所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出。
■日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことも可能。
■ただし、納付すべき労働保険料がない場合は、日本銀行を経由して行うことはできない。
【問題】保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。
(平成20年 労災‐問8E)
【解答】×
【解説】(法19条1項・3項)
■既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同額である場合
⇒確定保険料申告書は提出しなければならないので誤り。
【問題】既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。
(平成18年 雇用‐問8E)
【解答】×
【解説】(法19条6項、則36条、則37条)
■(概算保険料-確定保険料)に超過額がある場合⇒事業主の還付請求がない場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、次の保険年度の概算保険料等に充当する。
■充当が優先されるのではないため誤り。
■還付を請求したとき⇒所轄都道府県労働局資金前渡官吏が、その超過額を還付する。
【問題】政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主に還付するものとされている。
(平成15年 労災‐問10C)
【解答】×
【解説】(法19条6項、則36条)
■労働保険料の額が引き下げられた場合でも労働保険料の還付は行われないので誤り。
【問題】事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を未納の一般拠出金にも充当することができる。
(平成19年 労災問9E)
【解答】○
【解説】(法19条4項・5項・6項)
■設問のとおり正しい。
【問題】継続事業について、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、事業主はその超過額について、還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが、還付の請求をしない場合には、その超過額は次年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により準用する法の規定による徴収金に充当される。
(平成14年 雇用‐問8C)
【解答】○
【解説】(法19条6項、則36条・37条)
■設問のとおり正しい。
■還付請求⇒『確定保険料申告書』を提出する際、又は、確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、『労働保険料還付請求書』を所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行う。
【問題】一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
(平成23年 労災‐問9E)
【解答】×
【解説】(法19条6項、則36条2項)
■所轄公共職業安定所長に提出するのではなく、所轄労働基準監督署長を経由して資金前渡官吏に提出。
【問題】労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
(平成22年 労災‐問10C)
【解答】○
【解説】(法17条1項、法20条3項・4項)
■設問のとおり正しい。
■所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収する場合⇒通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に通知『納入告知書』しなければならない。
【問題】労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出する必要がある。
(平成22年 労災‐問10D)
【解答】○
【解説】(法20条3項・4項、則36条)
■設問のとおり正しい。
■事業主からの還付請求がない場合⇒所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料、未納の一般拠出金等に充当。