徴収法

《目次》

【総合問題】

【総合問題】労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(平成23年 雇用‐問8)

(A)雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
【解答】○
【解説】(法33条1項)
■雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続は、労働保険事務組合に委託することが可能。
(B)印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
【解答】×
【解説】(法33条1項)
■印紙保険料に関する手続⇒労働保険事務組合に委託することができない。
(C)雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
【解答】○
【解説】(法33条1項)
■保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続⇒労働保険事務組合に委託することが可能
(D)労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
【解答】○
【解説】(法33条1項)
■保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続⇒労働保険事務組合に委託することが可能。
(E)労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
【解答】○
【解説】(法33条1項)
■労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続⇒労働保険事務組合に委託することが可能。

■労働保険事務組合に委託することができない事務処理
1.印紙保険料に関する手続
2.労災保険の保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
3.雇用保険の給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
4.雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行


平成17年労災-第8問(労災保険率)

次に列記した各業種群のうち、労災保険率の高い業種から低い業種の順に列記されていないものはどれか。(一部改正)

【問題】
(1)鋳物業
(2)港湾荷役業
(3)道路新設事業
(4)非鉄金属精錬業
(5)交通運輸業
(平成17年 労災‐問8A)
【解答】
【解説】

(A)高い業種から低い業種の順に列記されている
(1)鋳物業(1,000分の19)
(2)港湾荷役業(1,000分の17)
(3)道路新設事業(1,000分の15)
(4)非鉄金属精錬業(1,000分の8.5)
(5)交通運輸業(1,000分の5)
【問題】
(1)水力発電施設、ずい道等新設事業
(2)採石業
(3)舗装工事業
(4)化学工業
(5)繊維工業又は繊維製品製造業
(平成17年 労災‐問8B)
【解答】
【解説】(B)高い業種から低い業種の順に列記されている
(1)水力発電施設、ずい道等新設事業(1,000分の103)
(2)採石業(1,000分の70)
(3)舗装工事業(1,000分の11)
(4)化学工業(1,000分の5)
(5)繊維工業又は繊維製品製造業(1,000分の4.5)

【問題】
(1)船舶製造又は修理業
(2)鉄道又は軌道新設事業
(3)コンクリート製造業
(4)ガラス又はセメント製造業
(5)印刷又は製本業
(平成17年 労災‐問8C)
【解答】
【解説】(C)高い業種から低い業種の順に列記されている
(1)船舶製造又は修理業(1,000分の23)
(2)鉄道又は軌道新設事業(1,000分の18)
(3)コンクリート製造業(1,000分の14)
(4)ガラス又はセメント製造業(1,000分の7.5)
(5)印刷又は製本業(1,000分の4.5)
【問題】
(1)採石業
(2)林業
(3)鋳物業
(4)道路新設事業
(5)ビルメンテナンス業
(平成17年 労災‐問8D)
【解答】
【解説】

(D)高い業種から低い業種の順に列記されている
(1)採石業(1,000分の70)
(2)林業(1,000分の60)
(3)鋳物業(1,000分の19)
(4)道路新設事業(1,000分の18)
(5)ビルメンテナンス業(1,000分の6)

【問題】
(1)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
(2)化学工業
(3)交通運輸業
(4)陶磁器製品製造業
(5)木材又は木製品製造業

(平成17年 労災‐問8E)
【解答】
【解説】

■解説

 (E)高い業種から低い業種の順に列記されていない
(1)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業(1,000分の30)
(2)化学工業(1,000分の5)
(3)交通運輸業(1,000分の5)
(4)陶磁器製品製造業(1,000分の18)
(5)木材又は木製品製造業(1,000分の15)
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13年雇用-第10問(概算保険料の計算)

A建設会社の事業内容は次の(1)~(4)のとおりである。
A建設会社の平成18年度分の概算保険料の雇用保険分の額として正しいものはどれか。(一部改正)

(1)事業内容 建設業
(2)保険関係の成立年月日 平成18年4月1日
(3)雇用保険被保険者数 10名(このうち平成18年4月1日現在で60歳の者1名、64歳の者1名及び65歳の者1名であり、これ以外に60歳以上の者はいないものとする。)
(4)平成17年度において支払われる賃金総額の見込額 6,000万円(このうち上記60歳、64歳及び65歳の労働者に係る賃金額は、いずれも500万円)

(注)短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者はいないものとする。

(A)877,500円

(B)975,000円

(C)1,072,500円

(D)1,125,000円

(E)1,237,500円

 

■解説

(計算方法)
1.計算するのは、雇用保険料分の概算保険料であるため、賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を除き、雇用保険料率を乗じることによって計算する。(法15条1項、法15条の2)
2.雇用保険料率は、事業内容が「建設の事業」に該当するため「1,000分の22.5」となる。(法12条4項3号)
3.免除対象高年齢労働者は、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上であり、雇用保険法の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者である。(法11条、令1条・5条、則15条の2)
よって、問題分の場合、免除対象高年齢労働者は、64歳の者と65歳の者(賃金総額1,000万円)が該当するので、賃金総額は5,000万円(6,000万円-1,000万円)となる。
4.賃金総額5,000万円×1,000分の22.5で概算保険料は、1,125,000円となる。

(A)誤り
雇用保険料率を一般区分である「1,000分の19.5」、免除対象高年齢労働者を60歳の者、64歳の者、65歳の者(賃金総額1,500万円)とし、賃金総額を4,500万円(6,000万円-1,500万円)で計算しているために誤りである。

(B)誤り
雇用保険料率を一般区分である「1,000分の19.5」で計算しているため誤りである。

(C)誤り
雇用保険料率を一般区分である「1,000分の19.5」、免除対象高年齢労働者を65歳の者(賃金総額500万円)とし、賃金総額を5,500万円(6,000万円-500万円)で計算しているために誤りである。

(D)正解
計算方法のとおりで正しい概算保険料である。

(E)誤り
免除対象高年齢労働者を65歳の者(賃金総額500万円)とし、賃金総額を5,500万円(6,000万円-500万円)で計算しているために誤りである。

 

成17年雇用-第8問(概算保険料の計算)

甲会社の事業内容、雇用保険被保険者数等は、以下のとおりである。甲会社の平成22年度分の概算保険料の雇用保険分の額として、正しいものはどれか。(一部修正)

(1)事業内容 建設業

(2)雇用保険に係る労働保険関係の成立日 平成13年4月1日

(3)雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例者及び日雇労働被保険者はいない)

(4)雇用保険被保険者の平成22年度当初の年齢
35歳の者 2名、40歳の者 2名、59歳の者 1名、60歳の者 1名、65歳の者 1名

(5)賃金総額の見込み額 5000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額600万円、65歳の者に係る賃金額 400万円)

(A)851,000円

(B)875,000円

(C)805,000円

(D)740,000円

(E)700,000円

 

■解説

(計算方法)
1.計算するのは、雇用保険料分の概算保険料であるため、賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を除き、雇用保険料率を乗じることによって計算する。(法15条1項、法15条の2)
2.雇用保険料率は、事業内容が「建設の事業」に該当するため「1,000分の18.5」となる。(法12条4項から9項、平成22年4月1日厚生労働省告示第152号)
3.免除対象高年齢労働者は、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上であり、雇用保険法の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者である。(法11条、令1条・5条、則15条の2)
よって、問題分の場合、免除対象高年齢労働者は、65歳の者(賃金総額400万円)1名が該当するので、賃金総額は4,600万円(5,000万円-400万円)となる。
4.賃金総額4,600万円×1,000分の18.5で概算保険料は、851,000円となる。


(A)正解
計算方法のとおりで正しい概算保険料であるため正解である。

(B)誤り
雇用保険料率を「1,000分の17.5」、免除対象高年齢労働者を考慮せず、賃金総額を5,000万円で計算しているために誤りである。

(C)誤り
雇用保険料率を「1,000分の17.5」で計算しているため誤りである。

(D)誤り
免除対象高年齢労働者を60歳の者、65歳の者(賃金総額1,000万円)とし、賃金総額を4,000万円(5,000万円-1,000万円)で計算しているために誤りである。

(E)誤り
雇用保険料率を「1,000分の17.5」、免除対象高年齢労働者を60歳の者、65歳の者(賃金総額1,000万円)とし、賃金総額を4,000万円(5,000万円-1,000万円)で計算しているために誤りである。

 

20年労災-第10問(確定保険料の労災保険分の計算)

A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の平成23年度分の確定保険料の労災保険分の額として、正しいものはどれか。(一部改正)

(1)事業内容 交通運輸事業
(2)保険関係の成立年月日 平成元年2月26日
(3)労災保険率 1000分の5
(4)一般拠出金率 1000分の0.05
(5)労働者数15名(このうち平成23年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)
(6)平成23年度に支払われた賃金総額30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)


(A)151,500円

(B)150,000円

(C)126,250円

(D)125,002円

(E)125,000円

 

■解説

(計算方法)
1.計算するのは、労災保険分の確定保険料であるため賃金総額に労災保険料率を乗じて計算する。(法19条1項)
2.雇用保険分の確定保険料は考慮する必要がないので、賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を除き、雇用保険料率を乗じる必要はない。(法19条の2)
3.賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。(法15条1項)
4.石綿による健康被害を受けた被害者を救済する費用に充てるため、一般拠出金を労災保険の適用事業主から徴収することになっているが、一般拠出金は労働保険料と併せて申告納付することになっているだけで、労災保険料でないため一般拠出金率を乗じる必要はない。(石綿健康被害救済法35条)
5.30,000,000円×1,000分の5で確定保険料は、150,000円となる。


(A)誤り
賃金総額に労災保険料率及び一般拠出金率を乗じているため誤りである。
30,000,000円×1,000分の5.05=151,500円

(B)正解
計算方法のとおりで正しい確定保険料であるため正解である。
30,000,000円×1,000分の5=150,000円

(C)誤り
賃金総額から免除対象高年齢労働者に支払われた500万円を控除した額に労災保険料率及び一般拠出金率を乗じているため誤りである。
25,000,000円×1,000分の5.05=126,250円

(D)誤り
賃金総額の端数を切捨てせずに、免除対象高年齢労働者に支払われた500万円を控除した額に労災保険料率を乗じて計算しているため誤りである。
25,000,400円×1,000分の5=125,002円

(E)誤り
賃金総額から免除対象高年齢労働者に支払われた500万円を控除した額に労災保険料率を乗じて計算しているため誤りである。
25,000,000円×1,000分の5=125,000円

成21年雇用-第10問(労働保険料の計算)

以下の派遣労働者に係る平成23年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。
なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。(一部改正)

派遣労働者 平成23年度において、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。
派遣労働者の総数は30名である。
賃金総額 平成23年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1億円である。

 派遣元事業主 派遣先事業主
事業内容 その他の各種事業
(労働者派遣事業) 自動車製造業
(参考)
保険率 (労災保険率)
・輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)
             1000分の5
・その他の各種事業    1000分の3

(雇用保険率)
・一般の事業       1000分の15.5

符号 派遣元事業主 派遣先事業主
A なし 1億円×(1000分の5+1000分の15.5)
B 1億円×1000分の15.5 1億円×1000分の5
C 1億円×1000分の15.5 1億円×1000分の3
D 1億円×(1000分の3+1000分の15.5) なし
E 1億円×(1000分の5+1000分の15.5) なし

 

■解説

(解説)
1.労働保険の適用について
労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる。

2.労災保険率の適用について
労働者派遣事業に係る労災保険率の適用は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき「労災保険率適用事業細目表」により事業の種類を決定し、労災保険率表(則別表第一)による労災保険率を適用することとされている。
なお、派遣労働者の派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、主たる作業実態に基づき事業の種類を決定することとし、この場合の主たる作業実態は、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額等により判断するものとされている。

3.雇用保険率の適用について
雇用保険率は、労働者派遣事業を専ら行う事業の場合は、1,000分の15.5(平成23年度の雇用保険料率)とされている。
ただし、労働者派遣事業と他の事業とを併せ行う事業であって、当該労働者派遣事業が独立した事業と認められない場合には、その主たる事業が何であるかにより決定すること。

4.保険料の申告・納付について
労働者派遣事業に係る保険料の納付義務は、すべて派遣元事業主が負うこととされている。
(法11条1項、法12条、昭和61年6月30日基発383号・発労徴41号)

(計算方法)
労災保険料率については、派遣先の事業内容が自動車製造業であるため1,000分の5(輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。))が適用され、雇用保険料率は労働者派遣事業を専ら行う事業であるため1,000分の15.5が適用される。
賃金総額は1億円であるため、「1億円×(1,000分の5+1,000分の15.5)」で計算した労働保険料を派遣元事業主が申告納付することになる。

(A)誤り
労働者派遣事業に係る保険料の納付義務は、すべて派遣元事業主が負うことになっているため、誤りの肢となる。

(B)誤り
労働者派遣事業に係る保険料の納付義務は、すべて派遣元事業主が負うことになっているため、誤りの肢となる。

(C)誤り
労働者派遣事業に係る保険料の納付義務は、すべて派遣元事業主が負うことになっているため、誤りの肢となる。

(D)誤り
労働者派遣事業に係る労災保険率の適用は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき「労災保険率適用事業細目表」により事業の種類を決定し、労災保険率表(則別表第一)による労災保険率を適用することとされているため、労災保険料率について1,000分の3(その他の各種事業)を適用した本肢は誤りとなる。

(E)正解
計算方法のとおりであり、正解の肢となる。

■平成14年雇用-第10問(概算保険料の延納)

α社の事業内容等は次のとおりである。
α社に係る平成18年度概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。(一部改正)

【α社】
(1)継続事業
(2)平成19年度の概算保険料:428,000円
(3)労働保険の保険関係の成立年月日:平成19年6月15日

(A)延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を7月31日までに、第2の期分142,666円を8月31日までに、第3の期分142,666円を11月30 日までに申告納付。

(B)延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を8月4日までに、第2の期分142,666円を8月31日までに、第3の期分142,666円を11月30日までに申告納付。

(C)延納の申請を行った上で、最初の期分285,334円を8月31日までに、次の期分142,666円を11月30日までに申告納付。

(D)延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月4日までに、次の期分214,000円を11月30日までに申告納付。

(E)延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月31日までに、次の期分214,000円を11月30日までに申告納付。

 

■解説

(計算方法)
法18条、則27条
保険年度の途中に保険関係が成立した場合、保険関係成立日が4月1日から5月31日までの場合は3回に分けて概算保険料を延納することができ、それぞれの納期限は、最初の期分(保険関係成立日から7月31日まで)の納期限(保険関係成立日の翌日から起算して50日以内)、第2の期分(8月1日から11月30日まで)の納期限(8月31日)、第3の期分(12月1日から翌年3月31日まで)の納期限(11月30日)となっている。
また、保険関係成立日が6月1日から9月30日の場合は2回に分けて概算保険料を延納することができ、それぞれの納期限は、最初の期分(保険関係成立日から11月30日まで)の納期限(保険関係成立日の翌日から起算して50日以内)、第2の期分(12月1日から翌年3月31日まで)の納期限(11月30日)となっている。
なお、保険関係成立日が10月1日以後の場合は延納することができない。
問題文の場合は、平成19年6月15日に保険関係が成立しているため、2回に分けて延納することができ、概算保険料が428,000円であるため、各期の納付額は214,000円(428,000円÷2)となる。
そして、最初の期分(6月15日から11月30日)の納期限は、8月4日となり、第2の期分(12月1日から翌年3月31日)の納期限は11月30日となる。

(A)誤り
保険関係成立日が平成19年6月15日であるため、3回に分けて延納することはできない。
よって、誤りの肢となる。

(B)誤り
保険関係成立日が平成19年6月15日であるため、3回に分けて延納することはできない。
よって、誤りの肢となる。

(C)誤り
2回に分けて延納できるのは正しいが、各期の納付額、最初の期分の納期限について誤っている

(D)正解
各期の納付額が214,000円で、最初の期分の納期限が8月4日、第2の期分の納期限が11月30日となっており正しい肢である。

(E)誤り
各期の納付額及び第2の期分の納期限については正しいが、最初の期分の納期限が8月31日となっており、誤りの肢である。