徴収法
《目次》 【請負事業の一括】【下請負事業の分離】
【問題】労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
(平成21年 問8A)
【解答】○
【解説】(法8条1項、則7条)
■設問のとおり、請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が、数次の請負により行われる場合に法律上当然に行われる。
■ただし、雇用保険に係る保険関係については、請負事業の一括が行われない。
■請負事業の一括が行われた場合⇒元請負人のみを当該事業の事業主とする。
【問題】建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。
(平成16年 労災‐問8C)
【解答】×
【解説】(法8条1項、則7条)
■請負事業の一括とくれば⇒数次の請負による建設の事業だけ。
■請負事業の一括が行われた場合⇒下請負事業の労災保険率は元請負事業に適用される労災保険率が適用される。
【問題】建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主となる。
(平成15年 労災‐問9A)
【解答】×
【解説】(法8条1項、則7条)
■「立木の伐採の事業」⇒一括されない。
【問題】建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。
(平成18年 労災‐問8D)
【解答】×
【解説】(法8条1項、則7条)
■「立木の伐採の事業」⇒一括されない。
【問題】船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
(平成13年 労災‐問8C)
【解答】×
【解説】(法8条1項、則7条)
■船舶製造の事業は請負事業の一括ではない。
【問題】厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。
(平成18年 労災‐問9D)
【解答】×
【解説】(法8条1項、則7条)
■請負事業の一括は、法律上当然に行われるため、元請負人の申出は不要。
【問題】労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
(平成21年 労災‐問8B)
【解答】○
【解説】(法8条2項、則8条)
■請負事業の一括が行われた場合⇒
(原則)元請負人のみを当該事業の事業主とすることになっている。
(例外)請負事業の一括が行われる場合であっても、下請負事業の請負金額が1億9,000万円以上であるとき、又は、概算保険料額が160万円以上であるときは⇒元請負人及び下請負人が共同で『下請負人を事業主とする認可申請書』を提出(保険関係の成立日の翌日から10日以内に労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出)し、その認可を受けることにより、下請負人をその請負に係る事業の事業主とすることができる。
【問題】数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。
(平成17年 労災‐問10C)
【解答】×
【解説】(法8条2項、則8条、則9条)
■下請負人のみの申請ではなく、元請負人及び下請負人が申請。
■下請負事業の規模
⇒請負金額が1億9,000万円以上、又は、概算保険料額が160万円以上
【問題】労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(平成20年 雇用‐問8E)
【解答】×
【解説】(則8条)
■保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、『下請負人を事業主とする認可申請書』を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
【問題】数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。
(平成17年 労災‐問10C)
【解答】×
【解説】(法8条2項、則8条、則9条)
■下請負人のみの申請ではなく、元請負人及び下請負人が、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、『下請負人を事業主とする認可申請書』を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、当該下請負人のみを事業主とすることが可能
■下請負事業の規模
⇒請負金額が1億9,000万円以上、又は、概算保険料額が160万円以上
【問題】数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
(平成18年 労災‐問9E)
【解答】×
【解説】(法8条2項、則8条)
■下請負事業の分離に係る認可申請は、下請負人だけでなく「元請負人及び下請負人が共同で」行う。
■認可を受けることにより、下請負人をその請負に係る事業の事業主とすることができる。