法には、大きく分けて4つあります。
●憲法⇒『日本国憲法』がこれにあたり、国の統治組織、国民の基本的人権等を定めた基本法になり、法体系の中では最高法規に位置し全ての法は憲法の内容に適合しています。
●法律⇒国会(国の立法機関)の衆参両議院の議決を経て制定される法です。
憲法に次ぐ効力を有します。
●命令(政令・省令)⇒国会の議決を経ずに行政機関で定める法です。
このうち、
政令⇒内閣が法律を施行するために定めるもの
省令⇒各大臣が法律や政令を施行するために定めるもの
内容的には、法律を施行するためにより詳細に定めた法になります。
●条例⇒地方公共団体(都道府県、市町村)が、その自主的な立法権に基づき、法律の範囲内で制定する法。当然その地域の中だけで適用されます。