(更新日)2017/12/17

法17条 前借金相殺の禁止

過去問 平成20年-1D

【問題】使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。

(解答)正解…法17条)

㌽① 設問のとおり正しい。


過去問 平成27年-3D

【問題】労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

(解答)正解…法17条

㌽① 法17条は、金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するのを趣旨としている。


過去問 平成25年-6E

【問題】労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

(解答)誤り…法17条

㌽① 前借金そのものを禁止しているものではない。

㌽② 法17は、前借金と賃金を相殺することを禁じている。


過去問 平成28年-2D

【問題】労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

(解答)誤り…法17条

㌽① 法17条は、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」と既定している。

㌽② 労働者が自己の意思に基づいてする相殺まで禁止するものではない。


過去問 平成23年-2D

【問題】労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。

(解答)誤り…法17条、昭和23年10月15日基発1510号
㌽①「使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止」⇒労働基準法上規定なし。
㌽② 前借金相殺の禁止の規定⇒前借金により身分的拘束を伴い労働が強制されるおそれがあること等を防止するため「労働することを条件とする前貸の債権」と賃金を相殺することを禁止
㌽③ 労働協約、労働者からの申出に基づき、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合
⇒前借金相殺の禁止に抵触しない。


過去問 平成14年-4E

【問題】使用者が前借金その他労働をすることを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することは労働基準法第17条において禁じられているので、例えば使用者からの住宅建設資金の貸付に対する返済金のように融資額及び返済額ともに相当高額に上り、その返済期間も相当長期間にわたるものについてはすべて、たとえ同法第24条第1項の規定に基づく賃金控除に係る労使協定がある場合であっても、賃金との相殺はできない。

(解答)誤り…法17条
㌽① 住宅建設資金の貸付⇒当該貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかな場合は労働基準法第17条の前借金の相殺の禁止に違反しない。