2017年12月12日 更新
【問題】労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。 |
(解答)正解…法4条
㌽① 賃金に関してのみ法4条違反になる。
㌽② 賃金以外の差別的取扱いをしても、法4条違反ではない。
㌽③ ㌽②の場合は、男女雇用機会均等法で対応
【問題】労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。 |
(解答)正解…法4条
㌽① 法4条違反の罰則➠6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
【問題】労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取り扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取り扱いには同条違反の問題は生じない。 |
(解答)正解…法4条
【問題】使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。 |
(解答)正解…法4条
㌽① 職務、能率、技能、年齢、勤続年数等がすべて同一である場合、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、労働日数の同じ女性の賃金を男性より少なくすることは違法となる。
【問題】労働基準法第4条が禁止する女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、女性を男性より有利に取扱う場合は含まれない。 |
(解答)誤り…法4条
㌽① 差別的取り扱いとは⇒不利に取り扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含まれる。
㌽② 女性を男性より有利に取り扱う場合も含まれる。(禁止)