法9条 労働者

2017年12月14日 更新

過去問 平成29年-2ア

【問題】何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。

(解答)正解

㌽① そもそも事業を営んでいないので、使用従属関係にはないので労基法は適用されない。


過去問 平成29年-2D

【問題】株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

(解答)正解 

㌽① 法人の重役で業務執権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて報道基準法9条の労働者に該当


過去問 平成27年-1E

【問題】形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。

(解答)正解

㌽① 請負等の形式ではなく、実体で判断される。

㌽② 設問は、実体で使用従属関係がみられるので、形式は請負でも、労基法9条の労働者に該当


過去問 平成29年-2オ

【問題】工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

(解答)誤り

㌽① 契約という形式で判断されるのではなく、実体で判断されるため誤り。


過去問 平成29年-5オ 関西医科大学付属病院事件

【問題】医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

(解答)誤り

㌽① 設問の研修医は、労働者に該当する。

㌽② (判例)研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には,これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たる。


過去問 平成23年-1D

【問題】労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。

 

(解答)誤り

㌽① 前半の論点は正解

㌽② 家事使用人については

(原則)適用除外

(例外)労働者の実態(作業の種類等)に応じて判断


過去問 平成26年-1D

【問題】労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

(解答)誤り

㌽① 一の事業であるか否かは、主として場所的観念によって決定される。


過去問 平成19年-1B

【問題】労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。

(解答)正解…法9条
㌽① 法人、団体、組合等代表者等⇒使用従属の関係ではない⇒労働者ではない。
㌽② 法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者⇒工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労働基準法上の労働者。


過去問 平成19年-1C

【問題】会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。

(解答)正解…法9条
㌽① 労働組合のいわゆる専従職員⇒使用者が在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを使用者が認める場合⇒労働基準法上の労働関係は存続。


過去問 平成13年-1C

【問題】労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。

 

(解答)誤り…法9条
㌽① 前段は「労働者」の定義そのもので正しい設問。
㌽② 業務執行権を持たない取締役が、工場長や部長等といった役職を兼務し、賃金を受け取っている場合⇒法9条に規定する労働者に該当することもあるので後段が誤り。