雇用保険法
《目次》
【問題】技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類がある。
(平成19年 問3C)
【解答】○
【解説】(法36条1項)
■技能習得手当⇒受講手当及び通所手当の2種類。
【問題】技能習得手当には、受講手当、研修手当及び通所手当の3種類がある。(一部改正)
(平成15年 問6A)
【解答】×
【解説】(法36条1項、則56条)
■技能習得手当⇒受講手当及び通所手当の2種類。
【問題】寄宿手当の額は、当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異なることはない。
(平成19年 問3B)
【解答】○
【解説】(法36条2項)
■寄宿手当の月額⇒10,700円
■受給資格者の年齢や被保険者期間により異なることはない。
【問題】寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。
(平成15年 問6D)
【解答】×
【解説】(法36条2項)
■寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、生計を維持している同居の親族と別居して寄宿している場合⇒当該親族と別居して寄宿していた期間について支給。
【問題】傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。
(平成15年 問6E)
【解答】×
【解説】(法37条1)
■傷病手当⇒受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、引き続き15日以上、疾病又は負傷のために職業に就くことができず、基本手当の支給を受けることができない(認定を受けた日に限る)場合に支給。
■傷病手当は、離職後に求職の申し込みをしていることが支給要件のため誤り。
【問題】受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
(平成22年 問5E)
【解答】×
【解説】(法37条1項)
■求職の申し込み前に、疾病、負傷により職業に就くことができない場合⇒傷病手当は不支給。
【問題】受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後、病気のため職業に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して12日であれば、傷病手当は支給されない。
(平成19年 問3A)
【解答】○
【解説】(法37条1項)
■傷病手当⇒受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、そのために基本手当の支給を受けることができない日について支給。
■15日未満の疾病又は負傷の場合⇒公共職業安定所に出頭できないときでも、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることが可能 。
【問題】傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の90を乗じて得た金額であり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる。
(平成22年 問5D)
【解答】×
【解説】(法37条3項)
■傷病手当の日額⇒基本手当の日額と同額
■給付日数は、所定給付日数から既に支給された基本手当の日数を差し引いた残余の日数を限度。
【問題】正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。
(平成22年 問5C)
【解答】○
【解説】(法33条1項、法36条1項)
■受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合⇒再就職に向けた技能の習得を支援し、早期再就職を促進する観点からその受講開始日以後の期間については給付制限が解除され、基本手当が支給され技能習得手当も支給。
【問題】受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日についても、支給されることがある。
(平成19年 問3D)
【解答】×
【解説】(則57条1項)
■受講手当⇒受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(自己の労働により収入を得たため基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について支給される。
【問題】同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが、同じ日について基本手当と傷病手当を受給することはできない。
(平成19年 問3E)
【解答】○
【解説】(法36条1項、法37条1項)
■同じ日について基本手当と受講手当を受給可能。
■同じ日について基本手当と傷病手当を受給することは不可。
【問題】受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。
(平成15年 問6B)
【解答】○
【解説】(法36条1項、則57条1項)
■受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日に限る)について支給。
■基本手当の支給の対象となる日には、自己の労働により収入を得たために基本手当が支給されない日も含まれる。
【問題】受講手当の日額は、2,000円である。
(平成15年 問6C)★
【解答】×
【解説】(法36条1項)
■受講手当の日額⇒500円。
【問題】受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。
(平成22年 問5A)
【解答】×
【解説】(法36条1項、則59条1項)
■通所手当は下記に該当する受給資格者に対して支給。
①受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
②通所のため自動車等を使用することを常例とする者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
③通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者であって、それらを使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
④交通機関等又は自動車等を利用しなければ通所することが著しく困難であるもの