雇用保険法

《目次》

【訓練延長給付】 (法24条)

【問題】訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
(平成22年 問3A)
【解答】×
【解説】(法24条1項)
■受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合⇒所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受けるために待期している期間、公共職業訓練等を受講している期間、公共職業訓練等の受講を終了してもなお、就職が相当程度に困難である場合には、受講終了後の一定期間基本手当が支給される。
訓練等を受講している期間中に受給期間が終了するときは、訓練等が終了する日まで受給期間が延長される。
「公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である」の箇所が誤り。
【POINT】
・公共職業訓練等を受けるために待期している者に対して⇒待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。


【問題】訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、その期間が2年以内のものに限られる。
(平成14年 問5A)
【解答】○
【解説】(法24条1項)
■訓練延長給付の対象となるのは⇒公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等(その期間が2年以内のものに限る)を受ける受給資格者。


【問題】訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。
(平成14年 問5B)
【解答】×
【解説】(法24条1項)
訓練延長給付の延長日数⇒
①公共職業訓練等の待期中については引き続く90日間
②公共職業訓練等の受講中については最長で2年間
③公共職業訓練等の受講後については30日


【問題】公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。(一部改正)
(平成14年 問5C)
【解答】○
【解説】(法24条2項)
■公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては⇒当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われる。
【POINT】
・公共職業訓練等の受講終了時に基本手当の支給残日数がある場合⇒30日から基本手当の支給残日数を限度として支給。(基本手当の支給残日数が30日以上の場合、訓練延長給付は支給されない。)


【問題】訓練延長給付による基本手当の支給を受ける受給資格者は、失業の認定を受ける都度、公共職業訓練等受講証明書を提出しなければなら ない。
(平成14年 問5D)
【解答】○
【解説】(則37条)
■受給資格者が、訓練延長給付による基本手当の支給を受けようとするとき⇒失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。


 

【問題】個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった後でなければ、個別延長給付は行われない。
(平成22年 問3E)
【解答】×
【解説】(法28条)
同一人が2以上の給付日数の延長対象となる場合⇒調整
具体的な調整⇒個別延長給付>広域延長給付>全国延長給付>訓練延長給付の順


【問題】訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなった場合、広域延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行われない。
(平成14年 問5E)

【解答】○
【解説】(法28条2項)
複数の延長給付が同時に行われる場合の優先順位⇒
広域延長給付>全国延長給付>訓練延長給付の順。
【POINT】
・延長給付を受給しているときに、優先度の高い延長給付を中途で行うようになったとき⇒優先度が低い延長給付は中断され、優先度が高い延長給付の終了後に再び支給されることになっている。


【広域延長給付】 (法25条・26条)

【問題】広域延長給付を受けている者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができるが、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日である。
(平成17年 問4B)
【解答】○
【解説】(法25条2項)
広域延長給付を受給している者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受給することが可能。
ただし、延長できる日数の限度⇒移転の前後を通じて90日が限度。


【問題】広域延長給付の措置の決定がなされた場合、その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は、その移転の理由いかんに関わらず、当該広域延長給付を受けることができない。
(平成17年 問4C)
【解答】×
【解説】(法26条1項)???
広域延長給付の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は支給されないことになっている。
よって、移転について特別の理由があると認められた場合は、広域延長給付の措置決定日以後に他の地域から移転してきた受給資格者に対しても広域延長給付は支給されることになり、「その移転の理由いかんに関わらず、当該広域延長給付を受けることができない」とした問題文は誤りである。


【問題】全国の失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分の4を超えている場合であっても、 その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。
(平成17年 問4D)
【解答】○
【解説】(法27条1項)
全国延長給付⇒連続する4か月間(基準期間)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められる場合に行われる。
①基本手当受給率(基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率)が100分の4を超えること
②基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと


【問題】広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。
(平成22年 問3C)
【解答】○
【解説】(法25条、法27条)
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度⇒90日

【問題】広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。
(平成22年 問3C)
【解答】○
【解説】(法25条、法27条)
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度⇒90日


【問題】広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり、その期間の末日が到来したときは、延長日数が90日に達していない受給資格者についても、その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる。
(平成17年 問4E)
【解答】○
(法25条1項、法27条1項)
広域延長給付及び全国延長給付⇒いずれも厚生労働大臣が期間を指定して実施するものであり、その期間が到来したときは、延長日数が90日に達していない受給資格者についても、その日限りで当該延長給付は打ち切られる。


【個別延長期給付に関する暫定措置】 (法附則5条)

【問題】個別延長給付の日数は原則として60日であるが、基準日に30歳未満である受給資格者については30日となる。
(平成22年 問3B)
【解答】×
【解説】(法附則5条2項)
個別延長給付の日数は
(原則)60日
(例外)算定基礎期間が20年以上あり、かつ、所定給付日数が270日又は330日である場合⇒30日


【問題】基準日において45歳未満である受給資格者が個別延長給付を受けるためには、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住していることが必要である。
(平成22年 問3D)
【解答】×
【解説】(法附則5条1項)
個別延長給付は次の①又は②いずれかに該当する者で、公共職業安定所長が就職が困難な者であると認めたもの。
①基準日において45歳未満の者
②雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域に居住する者
③その他、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
したがって、基準日において45歳未満の者という要件はないためは誤り。


【職業紹介の拒否等による給付制限】 (法32条)

【問題】受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。
(平成23年 問4A)
【解答】○
【解説】(法32条1項)
■受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けることを拒んだとき⇒その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されない。


【問題】受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当の支給が停止される。
(平成18年 問4B)
【解答】×
【解説】(法32条1項)
■受給資格者(訓練延長給付、延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき⇒その拒んだ日から起算して1か月間は、正当な理由がある場合等を除き、基本手当は支給されない。


【問題】受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当の支給が停止される。
(平成18年 問4B)
【解答】×
【解説】(法32条1項)
■受給資格者(訓練延長給付、延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき⇒その拒んだ日から起算して1か月間は、正当な理由がある場合等を除き、基本手当は支給されない。


【問題】受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。
(平成23年 問4B)
【解答】○
【解説】(法32条2項)
■受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ場合⇒拒んだ日から起算して原則として1か月失業の認定は行わず、基本手当は支給されない。


【離職理由に基づく給付制限】 (法33条)

【問題】被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。
(平成23年 問4D)
【解答】○
【解説】(法33条3項)???
■基本手当の受給資格に係る離職について給付制限を行った場合⇒当該給付制限期間に21日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である者については、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当初の受給期間に「給付制限期間+21日+所定給付日数-1年(所定給付日数が360日である者については1年に60日を加えた日数)」を加えた期間がその者の受給期間となる。
問題文の事例の場合は、3か月+21日+180日が1年を超えないため受給制限のために受給期間は延長されないため、問題文は正解となる。


【問題】被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。
(平成15年 問5D)
【解答】×
【解説】(法33条3項、則48条の2)
離職理由による給付制限が行われた場合、その給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)を加えた期間が1年(所定給付日数が360日の受給資格者は1年と60日)を超える場合は、その超える期間を加えた期間が受給期間。
???


【問題】被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。
(平成23年 問4C)
【解答】×
【解説】(法33条1項)
■自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合⇒待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、失業の認定は行わず、基本手当が支給されない。


【不正受給による給付制限】 (法34条)

【問題】離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を停止された者が、その後、新たに受給資格を取得した場合、それが支給停止の処分を受けた日から起算して1年を経過した日よりも前であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる。
(平成18年 問4A)
【解答】○
【解説】(法34条1項・2項)
■偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者⇒これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。
■ただし、この処分により停止される基本手当⇒新たな受給資格に基づく基本手当には及ばないため受給可能。


【問題】受給資格者が偽りその他不正の行為により基本手当を受給しようとした場合であっても、そのことについてやむを得ない理由があれば、当該受給しようとした日以後も、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
(平成18年 問4E)
【解答】○
【解説】(法34条1項)
■やむを得ない理由がある場合⇒基本手当の全部又は一部を支給することが可能。
よって、問題文は正解となる。


【問題】受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
(平成23年 問4E)
【解答】○
【解説】(法34条1項)
■やむを得ない理由がある場合⇒基本手当の全部又は一部を支給することが可能。


【問題】自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、これに不服である場合、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができる。
(平成18年 問4D)
【解答】○
【解説】(法69条1項)
■雇用保険審査官に対して審査請求するケース
・被保険者の資格の得喪に関する処分
・失業等給付に関する処分
・不正受給に係る失業等給付の返還命令又は納付命令についての処分に不服のある者
⇒雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることが可能。


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