雇用保険法

《目次》

●日雇労働被保険者等 (法42条〰44条)

●日雇労働求職者給付金の普通給付(法45条〰52条)

●日雇労働求職者給付金の特例給付(法53条〰55条)


【日雇労働被保険者等】 (法42条〰44条)

【問題】1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。
(平成18年 問1C)
【解答】×
【解説】(法42条)
■設問の場合、日雇労働者に該当するために、適用事業に雇用されるなどの要件に該当するれば、日雇労働被保険者。
■雇用保険法における日雇労働者の定義⇒
日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者。(ただし、原則として、連続する2月において各月とも18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたもの者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者は除かれる。)


【問題】適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる。
(平成21年 問1E)
【解答】×
【解説】(法43条1項)

■適用区域内にある適用事業に雇用される場合のため、公共職業安定所長に任意加入の申請をし認可を受けなくても、日雇労働被保険者となる。


【問題】日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
(平成20年 問4A)
【解答】○
【解説】(法43条2項、則74条1項)

■設問のとおり正しい。

■日雇労働被保険者が継続する2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合⇒
(原則)一般の被保険者等に切り替えられる。
(例外)日雇労働被保険者が公共職業安定所長の認可受けたとき⇒その者は引き続き日雇労働被保険者となることが可能。
この資格継続の認可を受けようとする者は、切替要件に該当した場合⇒その月の末日を待つことなく、遅滞なく申請しなければならない。


【問題】日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
(平成20年 問4C)
【解答】×
【解説】(法44条、則73条1項)
■日雇労働被保険者⇒公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。(雇用保険被保険者証は交付されない。)


【問題】日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。
(平成20年 問4B)
【解答】×
【解説】(則72条1項)
■「その事実のあった日から起算して10日以内」⇒「その事実があった日から起算して5日以内」にすれば正しい。


【問題】日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式25条)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
(平成24年 問2A)
【解答】○
【解説】(法44条)

■設問のとおり正しい。


【日雇労働求職者給付金の普通給付】 (法45条〰52条)

【問題】高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。
(平成24年 問5C)
【解答】×
【解説】(法46条)
■高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することができる。


【問題】日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に関する失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行われる。
(平成18年 問5B)
【解答】○
【解説】(法47条2項、則1条5項4号)
■設問のとおり正しい。

■特例給付に関する失業の認定⇒管轄公共職業安定所において、受給の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ実施 。


【問題】日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間は、日雇労働求職者給付金を受給することはできない。
(平成20年 問4E)
【解答】×
【解説】(法52条3項)

■「6カ月間」⇒「3カ月間」にすれば正しい。
■日雇求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき⇒
(原則)その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金は支給しない。
(例外)やむを得ない理由があると認められるときは、日雇労働求職者給付金の全部又は一部の支給を行うことができる。 


【問題】日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することができるときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、基本手当の支給を受けることはできない。
(平成20年 問4D)
【解答】×
【解説】(法46条)
■いずれかの給付を受給資格者自身が選択可能なので誤り。


【問題】各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、日雇労働求職者給付金は支給されない。
(平成18年 問5C)
【解答】○
【解説】(法50条2項)

■設問のとおり正しい。
■日雇労働求職者給付金⇒各週(日曜日ら土曜日までの7日)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、失業しているか否かにかかわらず、日雇労働者求職者給付金は支給されない。


【問題】日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。
(平成18年 問5D)
【解答】○
【解説】(法50条1項)
■失業の認定を受けた日の属する月前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して44日以上の場合⇒その月において通算して17日分を限度に普通給付が支給。

■印紙の貼付枚数(前2か月間) 給付日数
26枚から31枚まで… 13日
32枚から35枚まで …14日
36枚から39枚まで …15日
40枚から43枚まで …16日
44枚以上… 17日
■特例給付⇒基礎期間(継続する6か月間)の最後の月の翌月以後4か月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度として支給。


【問題】日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認知を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分であるある場合に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。
(平成24年 問6B)
【解答】○
【解説】(法50条1項)
■設問のとおり正しい。


【問題】日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では7,500円、6,200円及び4,100円の3種類である。

(平成24年問6C)

【解答】○

【解説】(法48条)

■設問のとおり正しい。


【問題】日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。
(平成18年 問5E)
【解答】×
【解説】(法52条1項)

■「その拒んだ日から起算して10日間」⇒「その拒んだ日から7日間」にすれば正しい。


【日雇労働求職者給付金の特例給付】 (法53条〰55条)

【問題】日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。
(平成18年 問5A)
【解答】○
【解説】(法53条1項)
■日雇労働求職者給付金の特例給付の支給要件。
①継続する6か月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること
②①に規定する継続6月間(基礎期間)のうち後の5か月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと
③基礎期間の最後の月の翌月以後2か月間(申出日が2か月を経過する日以前の日であるときは、その日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと
■普通給付⇒失業の日の属する月の前2か月月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることが要件


【問題】日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係わる日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。
(平成24年 問6D)
【解答】○
【解説】(法54条)
■設問のとおり正しい。
■各週の最初の待期相当分の4日分が除かれるため、24日分(28日-4日)が支給。


                          ≫[雇用保険法 過去問メニュー]