雇用保険法 (№02.適用事業…)

《目次》

●賃金…1問

●適用事業…9問

●適用除外…7問


【賃金】 (法4条4項)

【問題】雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
(平成21年 問7D)
【解答】×
【解説】(法4条4項)
■通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)であっても厚生労働省令で定める範囲のものは「賃金」に含まれるため誤り。


【適用事業】 (法5条)

【問題】国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
(平成22年 問1E)
【解答】×
【解説】(法5条、法附則2条1項)
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業適用事業
■ただし、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものについては適用除外。


【問題】個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、繁忙期の8か月間は7人の労働者を雇用し、残りの4か月間は2人の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。
(平成15年 問1A)
【解答】○
【解説】(法5条)
■個人経営の水産の事業で、一定期間雇用労働者が5人未満に減少することが通例である場合⇒常時5人以上とは解されず、当該事業は暫定任意適用事業に当たる。


【問題】個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者となることはできない。
(平成18年 問1E)
【解答】×
【解説】(5条1項、法附則2条)

■個人経営の小売店が労働者を雇用した場合⇒強制適用事業。

■暫定任意適用事業⇒
個人経営の農林水産の事業+常時5人未満の労働者を使用する事業


【問題】株式会社や有限会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが、公益法人の行う事業は、一定の要件に該当する限り、暫定任意適用事業となり得る。
(平成15年 問1B)
【解答】×
【解説】(法5条、法附則2条1項)
法人が行う事業は常に適用事業
法人とは⇒私法人、公法人、特殊法人、公益法人、中間法人(協同組合等)、営利法人(会社)を問わず、法人格のある社団、財団のすべてが含まれる。


【問題】同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるならば、適用事業に該当する部門のみが適用事業となる。
(平成15年 問1C)
【解答】○
【解説】(法5条)

■設問のとおり正しい。
■同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合
⇒それぞれの部門が独立した事業と認められるときは、適用事業に該当する部門のみが適用事業となる。


【問題】暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。
(平成15年 問1D)
【解答】○
【解説】(徴収法附則2条)

■設問のとおり正しい。

■暫定任意適用事業の事業主
⇒その事業に使用される労働者の2分の1以上(その事業が任意加入の認可を受けて適用事業となっても被保険者にならない労働者を除いた労働者の2分の1以上)の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできない。
■任意加入の認可があった場合は、加入の同意をしなかった者も含めて適用を受けることになる。
■事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するとき⇒事業主は、任意加入の申請を行わなければならない。


【問題】適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続を行う必要はない。
(平成15年 問1E)
【解答】○
【解説】(徴収法附則2条4項)

■設問のとおり正しい。
■適用事業が労働者数の減少等によって、暫定任意適用事業に該当するようになった場合
その日の翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされる。
特に手続き等は必要ない。


【問題】常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる。
(平成22年 問1B)
【解答】×
【解説】(法5条、法附則2条1項)

■設問のように「常時7人の労働者を雇用」⇒暫定任意適用事業に該当しない。


【問題】船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。
(平成22年 問1C)
【解答】×
【解説】(法5条、法附則2条1項)

■設問の「船員を雇用する水産の事業」、「常時雇用される労働者の数が15名未満」⇒暫定任意適用事業に該当しない。
暫定任意適用事業とされている事業
・農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く
・常時5人未満
・個人経営


【適用除外】 (法6条)

【問題】季節的に雇用される者であって、4箇月以内の期間を定めて雇用される者は、原則として被保険者とならないが、その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者になったものとみなされる。
(平成17年 問1C)
【解答】×
【解説】(法6条4号)

■「雇用開始の日に被保険者になったものとみなす」のではなく、「所定の雇用契約期間を超えた日から被保険者になる。」

■季節的に雇用される者であって、
(1)4箇月以内の期間を定めて雇用される者
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者のいずれかに該当する者
⇒雇用保険の適用除外(日雇労働被保険者に該当する者は除く)
ただし、所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるようになった場合⇒所定の雇用契約期間を超えた日から被保険者となる。


【問題】65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢継続被保険者に該当する場合を除き、被保険者となることはない。
(平成23年 問1A)
【解答】×
【解説】(法6条)
■65歳以降に新たに雇用された者⇒短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する可能性がある。


【問題】船員保険法第1条に規定する船員(予備船員とみなされる者を含む。)であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)は、原則として雇用保険の被保険者から除外されるが、その者が厚生労働省令の定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた場合には、船員保険の被保険者たる地位を停止して雇用保険の被保険者となることができる。

(平成17年 問1B)
【解答】×
【解説】(法6条6号)
■船員保険法第1条に規定する船員(予備船員とみなされる者を含む。)で、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)⇒雇用保険の適用除外。


【問題】同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。
(平成23年 問1B)
【解答】○
【解説】(法6条)
■同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者については適用除外。
■ただし、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者については被保険者となるので正解。


【問題】1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
(平成22年 問1A)
【解答】○
【解説】(法6条2号)
(原則)1週間の所定労働時間が20時間未満である者は適用除外
(例外)日雇労働被保険者に該当することとなる者⇒雇用保険法の適用を受ける。


【問題】特定独立行政法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。
(平成17年 問1E)
【解答】×
【解説】(法6条7号、則4条1項1号)

■設問のような規定なし。

■国、特定独立行政法人の事業に雇用される者⇒雇用保険の適用除外


【問題】都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。

(平成24年 問1C)

【解答】×

【解説】(法6条7号、則4条)

■「承認の申請がなされた日の翌日」ではなく「承認の申請がなされた日」から雇用保険法は適用しない。


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