雇用保険法
《目次》
【問題】事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第1号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(平成24年 問2B)
【解答】〇
【解説】(法7条、則6条1項)
■設問のとおり正しい。
【問題】労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
(平成13年 問2A)
【解答】×
【解説】(法7条、則6条1項)
事業主は、労働者が被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の書類を添えて事業所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【問題】過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。
(平成20年 問1E)
【解答】○
【解説】(則6条1項・3項)
雇用保険被保険者資格取得届の届出に際し、その者の「雇用保険被保険者証」を添付する必要はない。
【問題】暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
(平成17年 問2C)
【解答】○
【解説】(法7条、則6条1項)
暫定的任意適用事業の事業主が、雇用保険の任意加入の認可を受けた場合⇒当該認可のあった日に、被保険者資格を取得することになる。
任意加入の認可があった場合は、任意加入に同意しなかった者も含めて雇用保険が適用されるので、事業主は、認可のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用する全ての労働者(雇用保険の適用除外者分は除く)について、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要がある。
【問題】雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付することは許されない。
(平成13年 問2B)
【解答】×
【解説】(則10条1項、2項)
公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に「雇用保険被保険者証」を交付しなければならない。
交付については、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
【問題】雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(平成20年 問1A)
【解答】○
【解説】(則7条1項)
事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなったとき⇒事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【問題】事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
(平成21年 問2B)
【解答】○
【解説】(法7条)
(原則)被保険者でなくなったことの原因が離職であるとき⇒「資格喪失届」に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えて公共職業安定所長に提出しなければならない。
(例外)当該被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出したときは、「離職証明書」を添えないことができる。
ただし、離職日において59歳以上の被保険者については、「離職証明書」の添付が必要。
【問題】事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。
(平成16年 問1A)
【解答】○
【解説】(法7条、則7条1項)
死亡の場合⇒離職に該当しないため、「雇用保険被保険者離職証明書」の添付は必要ない。
【問題】満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が12か月に満たないときであっても、 雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。(一部改正)
(平成18年 問2A)
【解答】○
【解説】(法7条、則7条1項・2項)
離職の日において59歳以上である被保険者⇒離職票の交付を希望しない場合であっても、離職証明書を添付しなければならない。
これに関しては、受給資格の有無にかかわらず、離職証明書の添付を省略することはできない。
【POINT】
被保険者でなくなったことの原因が離職であるとき⇒
(原則)『資格喪失届』に、『雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)』を添付しなければならない。
(例外)離職した被保険者が、雇用保険被保険者離職票(離職票)の交付を希望しないとき⇒離職証明書の添付を省略できる。
【問題】満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
(平成18年 問2D)
【解答】○
【解説】(法7条、則7条1項・2項)
適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるとき⇒「資格喪失届」に、「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)」を添付しなければならない。
ただし、離職した被保険者が、雇用保険被保険者離職票(離職票)の交付を希望しないとき⇒「離職証明書」の添付を省略することが可能。
【POINT】
・離職の日において59歳以上である被保険者について⇒離職票の交付を希望しない場合であっても、離職証明書を添付しなければならない。
【問題】事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
(平成16年 問1E)
【解答】○
【解説】(法7条、則7条2項)
離職の日において59歳以上である被保険者については、⇒本人の希望にかかわらず、「雇用保険被保険者離職証明書」を添付しなければならない。
【問題】雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。
(平成18年 問2E)
【解答】×
【解説】(法7条、則16条)
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合⇒その者が離職票の交付を請求するために「離職証明書」の交付を求めたとき⇒「離職証明書」をその者に交付しなければならないとされている。
【問題】事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。
(平成16年 問1D)
【解答】○
【解説】(法7条、則13条1項)
同じ公共職業安定所の管轄内で転勤した場合であっても、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要がある。
【問題】事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
(平成13年 問2C)
【解答】○
【解説】(則13条1項)
事業主は、被保険者を一の事業所から他の事業所に転勤させたとき⇒事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【問題】事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
(平成13年 問2C)
【解答】○
【解説】(則13条1項)
事業主は、被保険者を一の事業所から他の事業所に転勤させたとき⇒事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【問題】事業主が、その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を、当該被保険者に交付しなければならない。
(平成20年 問1B)
【解答】○
【解説】(則14条の2第1項・3項)
事業主はその雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が育児休業又は介護休業を開始したとき
⇒休業開始日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
公共職業安定所長は、「休業開始時賃金証明書」の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を被保険者に交付しなければならない。
【問題】事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(一部改正)
(平成21年 問2D)
【解答】×
【解説】(法7条、則14条の4第1項)
■「その離職理由のいかんにかかわらず」の箇所が誤り。
■被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるとき⇒被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、『雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書』をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出。
【問題】雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(平成21年 問2A)
【解答】○
【解説】(法7条)
事業主は、事業所を設置したとき
⇒事業所の名称及び所在地、事業所を設置した年月日等を記載した届書をその設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【問題】会社解散によって適用事業が廃止された場合、事業主は、その廃止の日の翌日から起算して14日以内に、雇用保険適用事業所廃止届を提出しなければならない。
(平成17年 問2A)
【解答】×
【解説】(法7条、則141条)
雇用保険の適用事業を廃止した場合⇒事業主は、廃止の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した「雇用保険適用事業所廃止届」を所轄公共職業安定所長に提出する必要がある。
【問題】社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合、事業主は、その変更があった日の属する月の翌月の10日までに、雇用保険事業主事業所各種変更届を提出しなければならない。
(平成17年 問2B)
【解答】×
【解説】(法7条、則142条)
事業主の氏名、住所又は適用事業の事業所名称、所在地、事業の種類に変更があった場合⇒事業主は、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を所轄公共職業安定所長に提出する必要がある。
【問題】事業主は、被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合、すみやかに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を提出しなければならないが、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出るか否かは任意である。
(平成17年 問2D)
【解答】×
【解説】(法7条、則145条2項)
代理人の選任については、所定の事項を記載した「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届」を所轄公共職業安定所長に提出し、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
【POINT】
・『すみやかに』という規定もないので、合わせて誤り。
【問題】すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合、事業主は、改めて事業所の設置に関する届出をする必要はない。
(平成17年 問2E)
【解答】×
【解説】(法7条、則141条)
すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合でも設置届は必要。
事業主は、設置の日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険適用事業所設置届」を所轄公共職業安定所長に提出する必要がある
【問題】公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
(平成21年 問2C)
【解答】○
【解説】(法9条、則10条)
公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたとき⇒その確認に係る者に「雇用保険被保険者証」を交付することになっている。この交付は、被保険者資格の確認の通知と同時に、事業主を通じて行うことができるとされている。
【POINT】
・「公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合」とは、社員が入社して「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、公共職業安定所で被保険者としての確認後に「雇用保険被保険者証」を交付。
【問題】雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。
(平成23年 問7B)
【解答】○
【解説】(B)正解
法8条、法9条
被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認請求⇒現に雇用されている者、過去に雇用されていた者が、雇用の期間に係る被保険者の資格の取得又は喪失の確認請求をすることが可能。
【問題】厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。
(平成20年 問7A)
【解答】○
【解説】(法9条1項)
厚生労働大臣は、事業主からの届出又は労働者からの確認請求のない場合であっても、職権で被保険者資格の得喪の確認可能。
【問題】失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。
(平成22年 問7B)
【解答】×
【解説】(法10条1項)
■失業等給付⇒求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つ。
【問題】就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。
(平成18年 問6A)
【解答】○
【解説】(法10条4項9)
■就職促進給付⇒就業促進手当(就業手当・再就職手当・常用就職支度手当)、移転費、広域求職活動費の3つ。
【問題】一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4つである。
(平成21年 問7A)
【解答】○
【解説】(法10条2項)
■一般被保険者の求職者給付は下記とおり。
①基本手当
②技能習得手当
③寄宿手当
④傷病手当
【問題】雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある。
(平成18年 問2B)
【解答】○
【解説】(則7条、様式第5号)
雇用保険被保険者離職証明書⇒「離職の日以前の賃金支払状況等」を記載する欄が設けられている。
【問題】雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。
(平成21年 問2E)
【解答】○
【解説】(法17条1項)
基本手当の日額等の算定に当たり賃金日額の算定の基礎から除かれるもの
・臨時に支払われる賃金
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
【問題】一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。
(平成15年 問3E)
【解答】×
【解説】(法15条)
基本手当の支給を受けようとする者⇒管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他本人確認できる書類を添えて提出。
「離職票に添えて被保険者証を提出」の箇所が誤り。
【問題】雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。
(平成18年 問2C)
【解答】○
【解説】(則7条、様式第5号)
雇用保険被保険者離職証明書に設けられている「離職理由欄」は事業主が記入することになっている。
離職者本人が「事業主が記入した離職した理由に異議があるか否かを記入する欄」及び「離職者本人が記名押印又は自筆による署名をする欄」が別途設けられている。
【問題】被保険者が離職した場合、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書には、事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられており、事業主は離職者本人にも当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職事由を記入させた上で、公共職業安定所長に提出しなければならない。
(平成13年 問2E)
【解答】×
【解説】(則7条1項)
「雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄」については、事業主が離職者の主たる離職理由が該当する理由を選択し、「具体的事情記載欄」に具体的事情を記載。
【POINT】
・離職者本人が、当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職事由を記入ことはない。
・「雇用保険被保険者離職票」(様式第6号)の離職理由欄については、離職者本人も記入。
【問題】事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならない。
(平成16年 問1B)
【解答】○
【解説】(法7条、則14条1項)
事業主は、雇用する被保険者が氏名を変更したとき⇒速やかに、「雇用保険被保険者氏名変更届」に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【問題】事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。
(平成20年 問1C)
【解答】×
【解説】(則143条)
事業主は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間
(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管義務あり。
【問題】失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給されるべき失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することはできない。
(平成16年 問7E)
【解答】×
【解説】(法10条の3第1項)
■失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるとき⇒その者の配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することが可能。
なお、未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は上記の順序である。
【問題】失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。
(平成23年 問7A)
【解答】×
【解説】(A)誤り
(法10条の3)
■未支給の失業等給付の支給を請求できる者⇒死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者。
未支給の失業等給付を受けるべき者の順位⇒配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位。
【問題】教育訓練給付に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練実施者が、偽りの証明をしたために教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対しても、教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還や納付を命ぜられた金額の納付をするよう命ずることができる。
(平成20年 問7C)
【解答】○
【解説】(法10条の4第2項)
■教育訓練実施者が、偽りの証明をしたために教育訓練給付が不当に支給された場合⇒政府は、当該教育訓練実施者に対しても、教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還や納付を命ぜられた金額の納付をするよう命ずることが可能。
【問題】事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
(平成21年 問7E)
【解答】×
【解説】(法10条の4第1項)
■雇用安定事業により支給される助成金⇒返還命令等行うことはできない。
■失業等給付⇒不正受給した場合に返還命令。
【問題】政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
(平成19年 問7D)
【解答】×
【解説】(法10条の4第1項)
■偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合⇒その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることが可能。
「3倍に相当する額」の箇所が誤り。
【問題】教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(平成23年 問7C)
【解答】○
【解説】(C)正解
法10条、法11条
■失業等給付を受ける権利⇒譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないので正しい。
【問題】特例一時金の支給を受ける権利は、債権者が差し押さえることができる。
(平成19年 問7B)
【解答】×
【解説】(法10条、法11条)
失業等給付を受ける権利⇒譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
【問題】高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。
(平成22年 問7D)
【解答】×
【解説】(法12条)
■失業等給付として支給を受けた金銭に対して⇒租税その他の公課が課されない。
【問題】現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、租税その他の公課の対象とすることができる。
(平成16年 問7A)
【解答】×
【解説】(法10条、法12条)
■租税その他の公課⇒失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。