労働安全衛生法 選択式対策

■病者の就業禁止(法68条) 事業者は、【 ① 】その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 ■病者の就業禁止(則61条) 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その【 ② 】を禁止しなければならない。...
■健康管理手帳(法67条) ①【 ① 】は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る【 ② 】を交付するものとする。 ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。...
■心理的な負担の程度を把握するための検査等 検査及び面接指導結果の報告(則52条の21) 常時【 ① 】人以上の労働者を使用する事業者は、 【 ② 】1年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ①50 ⓶1...
■高ストレス者に対する面接指導等(則52条の15) 事業者は、検査結果の通知を受けた労働者であって、所定の要件(※1)に該当するもの (【 ① 】)が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を 申し出たときは、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければならない。...
■ストレスチェック制度POINT (1)ストレスチェックの対象者は、【 ① 】する労働者で、一般健康診断の対象者と同じ。 ⇒一般健康診断の対象者(厚生労働省HP) 一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。...
■心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチェック制度 法66条の10) ①事業者は、労働者に対し、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。...
■面接指導結果の記録の作成(則52条の6) 事業者は、面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録(医師の意見の記載が必要)を作成して、これを【 ① 】年間保存しなければならない。 ■面接指導の結果についての医師からの意見聴取(則52条の7)...
労働安全衛生法 面接指導 社会保険労務士試験対策 選択式
■保健指導等(法66条の7) ①事業者は、一般健康診断(自ら選択する医師による健康診断を含む)又は【 ① 】の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、【 ② 】による【 ③ 】を行うように努めなければならない。...
■健康診断結果の記録の作成(則51条) 事業者は、すべての健康診断の結果に基づき、【 ① 】(様式第五号)を作成して、これを【 ② 】年間保存しなければならない。 ■結果の労働者への通知(則51条の4) 事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、【 ③ 】、当該健康診断の結果を【 ④ 】しなければならない。 ■結果の報告(則52条)...

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