カテゴリ:労働基準法 社労士合格用語集



13日 9月 2013
(1)1箇月の賃金支払額における端数処理(昭63.3.14 基発第150号) 労働基準法第24条の賃金支払いの原則に違反しない場合 ①1箇月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合 ⇒50円未満切り捨て、50円以上を100円に切り上げ ②1箇月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。...
08日 9月 2013
【POINT】 (1)平均賃金⇒下記の場合に算定する ・解雇予告手当 ・休業手当 ・年次有給休暇中の賃金 ・災害補償 ・減給の制裁 (2)その他 ①日々雇い入れされる者 ⇒その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣が定める金額を平均賃金にする。 ②雇い入れ後3箇月に満たない者の平均賃金...
21日 4月 2013
⇒労働基準法 合格用語集索引へ