第7条『使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。』
|
公民としての権利 | 公の職務 |
該当する |
選挙権、被選挙権の行使 最高裁判所裁判官の国民審査 行政事件訴訟法による民衆訴訟 |
衆議院議員その他の議員 選挙立会人 裁判員制度の裁判 |
該当しない |
他の立候補者のための選挙運動 個人としての訴権の行使 |
予備自衛官の防衛召集や訓練招集 非常勤の消防団員
|
コメントをお書きください