【労働者、使用者の定義】(労働基準法 法9条、10条)

【労働者の定義】(労働基準法 法9条)
『労働者とは、職業の種類を問わず事業又は事務所(以下「事業」)に使用されるもので賃金を支払われる者をいう。』

ポイントは3つ

①職業の種類を問わず

②事業又は事務所の使用される者

③賃金を支払われる者

 

 

【使用者の定義】(労働基準法 法10条)
『使用者とは事業主事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。』
☑「事業主」とは⇒事業の経営主体で個人企業ならその事業主個人、法人なら法人そのものをいいます。
☑「事業の経営担当者」とは⇒法人の代表者、支配人が該当します。
☑「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とは
⇒人事・給与面で権限が与えられている者
☑使用者に該当するかどうかは、実態で判断します。名ばかり管理職というのが問題になっていますが、残業代を抑えるために名称だけ工場長、部長、課長であっても、労働条件等に関して権限が与えられていない場合は使用者には該当しません。