【中間搾取の排除】(労働基準法 法6条)

【条文】(中間搾取の排除 法6条)

『何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。』

 

【POINT】

☑『法律に基づいて許される場合』とは

⇒職業安定法などの規定による有料職業紹介事業や労働者募集等が該当します。

 

☑『業として』

⇒1回の行為であってもその後反復継続する意思があるときは、業として行うものに含まれます。