【男女同一賃金の原則】(労働基準法 法4条)

【労働基準法 男女同一賃金の原則】(法4条)
『使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはいけない。』

☑個々の労働者の職務や能率、技能の違いに応じて賃金に差をつけることは差別的取扱いではありません。

たまたま、女性であっても法違反ではありません。
☑就業規則等の賃金規定に男女で賃金に差別的取扱いが設けられていても、実際に差別的取り扱いが行われていなければ、法4条違反になりません。運用されて初めて法違反になります。
☑女性であることを理由に有利に取り扱うことも法違反になります。
☑法4条は、女性であることを理由に賃金についてのみ禁止の対象です。