【均等待遇】(労働基準法 法3条)
『使用者は、労働者の国政、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはいけない。
☑性別に関する差別的取扱いは、法3条では禁止されておらず、法4条の男女同一賃金の原則で禁止されています。
☑「その他の労働条件」とは⇒雇入れ後の職場における待遇の一切の待遇(解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等)
☑「雇入れ」に関しては、含まれていません。極端に言うと、特定の思想、信条を有することを理由として雇入れを拒否しても、労働基準法違反としては問われません。
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