【強制労働の禁止】(労働基準法 法5条)

【強制労働の禁止】(労労働基準法 法5条)
『使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。』

 

【POINT】

☑労働者が現実に労働していなくても、労働契約の締結の際に脅迫を受け、労働者の意思に反して労働を強制した場合にも、法5条違反になります。

 

☑法5条違反は、労働基準法の中で最も想い罰則が科せられます。
1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 ←暗記

 

☑『精神又は身体の自由を不当に拘束する手段』
⇒不法なものに限られず、仮に合法であっても社会通念上是認しがたいものについては、不当として扱われます。