解雇予告の適用除外(労働基準法第21条)

次のいずれかに該当する労働者については、原則として解雇予告をし、又は解雇予告手当を支払う必要はありません。

①日々雇い入れられる者

②2カ月以内の期間を定めて使用される者

③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者

④試みの試用期間中の者

 

 

ただし、上記の者であっても、一定の期間を超えて引き続き使用される場合には、解雇予告が必要になります。

①⇒1カ月を超えて引き続き使用されるに至ったとき

②&③⇒所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき

④⇒14日を超えて引き続き使用されるに至ったとき