次のいずれかに該当する労働者については、原則として解雇予告をし、又は解雇予告手当を支払う必要はありません。
①日々雇い入れられる者
②2カ月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
④試みの試用期間中の者
ただし、上記の者であっても、一定の期間を超えて引き続き使用される場合には、解雇予告が必要になります。
①⇒1カ月を超えて引き続き使用されるに至ったとき
②&③⇒所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき
④⇒14日を超えて引き続き使用されるに至ったとき
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