【細谷服飾事件】 労働基準法 判例

【細谷服飾事件】最判昭和35年3月11日

使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払いをしないで労働者に解雇の通知をした場合

⇒即時解雇としての効力は生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払いをしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力生じるものと解すべきで、本件解雇の通知は30日の期間経過とともに解雇の効力を生じたものとする。

 

「労働基準法20条の意図するところが、解雇により失職する労働者に対し他に就職の口を求めるに必要なる所定期間内の生活を保障せんとするにあることを思えば、同条の定める予告期間を設けず且つ予告手当の支払もせずになした解雇の意思表示は、これにより即時解雇としての効力を生じ得ないけれども、その解雇通告の本旨が、使用者において即時であると否とを問わず要するにその労働者を解雇しようとするにあって即時の解雇が認められない以上解雇する意思がないというのでない限り、右解雇通告はその後同条所定30日の期間経過を俟ってその効力を生ずる至るものと解するを相当とすべく、かく解したからとて何等法の附与せんとする労働者の保護を薄からしめることはない」と判断しています。