【退職時等の証明】(労働基準法22条1項、2項)

(退職時等の証明)

【条文】

(第22条) 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 労働者が、第20条1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

【ポイント】

☑退職時の照明の記載事項5つ⇒限定列挙です。

   使用期間

   業務の種類

   その事業における地位

   賃金

   退職の事由

☑上記以外に労働者が証明を請求しても、使用者は証明する必要はありません。

☑即時解雇(解雇予告なしの解雇)の場合は、解雇理由の証明書の請求をすることはできませんが、退職時の証明書の交付を請求することは可能です。

☑退職時の証明書・解雇理由の証明書には、⇒労働者の請求しない事項を記入してはなりません。

☑使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、

労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信をし、又は退職時の証明書又は解雇理由についての証明書に秘密の記号を記入してはなりません。