【平均賃金】(労働基準法12条)

【条文】

(第12条 平均賃金)

 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。

1.賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

2.産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

3.使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第8項において同じ。)をした期間

5.試みの使用期間

 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

 第1項乃至第6項によって算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

【ポイント】

☑平均賃金に基づき算定されるもの(5つ)

  解雇予告手当⇒解雇の予告をした日

  休業手当⇒休業日(2日以上にわたる場合は、最初の日)

  年次有給休暇中の賃金⇒有給休暇を与えた日(2日以上にわたる場合は、最初の日)

  災害補償⇒事故発生日又は診断により疾病の発生が確定した日

  減給の制裁⇒制裁の意思表示が相手方に到達した日

☑算定期間中に賃金締切日がある場合⇒算定事由発生日の直前の賃金締切日を起算日とします。

☑算定の基礎から控除する(期間、賃金)

  業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業した期間

  産前産後の女性が法65条の規定により休業する期間

  使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

  育児・介護休業法の規定による育児休業又は介護休業期間

  試みの使用期間

☑算定の基礎から控除する(賃金)

  臨時に支払われた賃金

  3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

  法令又は労働協約の定めに基づかない現物給与

☑雇入後3月に満たない者の平均賃金

⇒雇入後の期間及びその期間中の賃金に基づき算定します。

起算日は、直前の賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日を使います。