(解雇の予告)
【条文】 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
【ポイント】
☑解雇予告の日数は、平均賃金を支払うことによりその日数を短縮することが可能です。5日前の予告であれば、25日分の平均賃金を支払えば問題ありません。
☑使用者が行った解雇予告の意思表示は、原則取り消すことはできません。
ただし、労働者が具体的事情の下に自由な判断により同意を与えた場合は解雇予告を取り消すことは可能です。
☑解雇の効力=解雇の意思表示をした日
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