【条文】
(第21条) 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者
【ポイント】
☑解雇予告適用除外(解雇予告が不要な労働者)と一定期間を超えた場合は、解雇予告が必要になります。
☑有期労働契約の場合の労働契約終了は、解雇には該当しないため、解雇予告は不要です。
☑日々雇い入れ者が、数日使用された後、2カ月の労働契約を締結した場合、2カ月経過前に解雇しようとすれば、契約自体反復継続されたものでなければ、解雇予告は不要です。
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