【休憩】
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
【ポイント】
☑
① 6時間の場合:休憩を与える必要なし
② 6時間を超え8時間まで:少なくとも45分
③ 8時間を超える場合:少なくとも1時間
☑休憩の付与の例外:休憩を不要な者
① 運輸交通業又は郵便の事業に使用される労働者のうち、列車、船舶、航空機などの乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの
(運行の所要時間が6時間を超える場合が該当)
② 屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便などの業務に従事するもの
☑休憩の3原則
① 途中付与:休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。
② 一斉付与:休憩は、一斉に与えなければならない。
③ 自由利用:休憩時間は、自由に利用させなければならない。
☑休憩の3原則の例外⇒一斉付与の例外:バラバラに与えることが可能です。
●一定の事業に該当する場合
①運輸交通業 ②商業 ③金融・広告業 ④映画・演劇業 ⑤通信業
⑥保健衛生業 ⑦接客娯楽業 ⑧官公署の事業
●労使協定を締結した場合
労使協定において、一斉に休憩を与えない労働者の範囲、対象となる労働者に対する休憩の与え方を協定(行政官庁への届け出不要)
☑休憩の3原則の例外⇒自由利用の例外:自由利用の原則は適用されません。
・警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
・乳児院、児童養護施設、知的障害児童施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可必要)
・坑内労働に勤務する者
コメントをお書きください