【休業手当】
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
【ポイント】
☑『使用者の責めに帰すべき事由』とは
使用者の故意、過失によらない原材料不足等による休業も含まれます。
☑派遣労働者に関しての使用者の責めに帰すべき事由の判断
⇒派遣元で判断
☑一部休業の場合の休業手当
実労働時間に応ずる部分の賃金額が平均賃金の100分の60未満の時
⇒差額を支払わなければなりません。
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