【休業手当】(労働基準法26条)

 

【休業手当

26 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

【ポイント】

☑『使用者の責めに帰すべき事由』とは

使用者の故意、過失によらない原材料不足等による休業も含まれます。

☑派遣労働者に関しての使用者の責めに帰すべき事由の判断

⇒派遣元で判断

☑一部休業の場合の休業手当

実労働時間に応ずる部分の賃金額が平均賃金の100分の60未満の時

⇒差額を支払わなければなりません。