【時間計算(事業場を異にする場合)】(労働基準法38条1項)

【時間計算(事業場を異にする場合)】

381項 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

【ポイント】

☑労働者が複数の事業場で労働した時⇒それぞれの事業場における労働時間を通算します。

☑割増賃金の計算

通算の結果、時間外労働が発生する場合は、後の事業場の使用者が割増賃金の支払いをする必要があります。