【非常時払】
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
【ポイント】
☑対象者
① 労働者
② 労働者の収入によって生計を維持する者
☑『非常の場合』とは
① 出産
② 疾病
③ 災害
④ 結婚
⑤ 死亡
⑥ やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
【非常時払】
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
【ポイント】
☑対象者
① 労働者
② 労働者の収入によって生計を維持する者
☑『非常の場合』とは
① 出産
② 疾病
③ 災害
④ 結婚
⑤ 死亡
⑥ やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
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