【児童の労働時間】法60条2項
2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
【ポイント】
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までにある児童の労働時間
⇒通算して1週間について40時間
1日について7時間まで
【児童の労働時間】法60条2項
2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
【ポイント】
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までにある児童の労働時間
⇒通算して1週間について40時間
1日について7時間まで
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