【出来高払制の保障給】
第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
☑労働者が就業したにもかかわらず賃金が低下した場合に支給
☑労働者が実際に就労していなければ、支払う必要はありません。
⇒「ノーワーク・ノーペイ」の原則
【出来高払制の保障給】
第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
☑労働者が就業したにもかかわらず賃金が低下した場合に支給
☑労働者が実際に就労していなければ、支払う必要はありません。
⇒「ノーワーク・ノーペイ」の原則
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